機会があって、私が住んでる地区の衆議院議員の人の講演を聞くことになった。
結構全国的にも有名な議員さんで、
まあタレント議員というかスポーツ議員というか、
数年前に参議院から衆議院に鞍替えした方なんですが。
まぁタレント議員にありがちな福祉関係に力を入れていますという話で
それ自体は悪いことではないと思うのでがんばってくれと思ったわけですが、
気になったのは
まあこういう講演活動って言うのは遠まわしに言うと選挙活動でもあるわけですね。
公職選挙法に引っかからない程度に。
それでこういうときだからこそ「地元の代表として」っていうわけです。
それは違うんだと。
憲法第43条にこうあります。
両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
国会議員とは全国民の代表です。
知事とか県議とは違うんです。
そういう意識の国会議員が地元の権益だけを国会にぶつけるんです。
もちろん地元の人の意見を国会に持って行くことは大事なわけですが、
それを大々的に宣言するようなやつは議員としてどうなんだと。
憲法しっとるんかと。
国会議員も人間ですから福祉が得意、教育が得意、経済が苦手
いろいろあると思うんです。
ただ憲法だけは議員全員がプロでなくては。
全条文暗記しろとまではいいませんが、
前文とすべての内容くらいは把握しとかないと。