志塚行政書士事務所では建設業許可申請の代行も行っております。
建設業と言っても一口には言えなくて、
電気、左官、板金…
それぞれに特化している個人の方や中小企業、
幅広く受けている大企業などいろいろかと思います。
「建設業の許可なんか別にいらないよ」
という方、ちょっとお待ちください!
ちょっと費用もかかりますが、
建設業の許可を取得するといろいろメリットもあるんです!
1. 工事金額の制限がなくなる
1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事なら1500万円以上あるいは延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事)については建設業の許可が必要です。
2. 資金調達の際に有利になる
3. 元請け業者からの受注が有利になる
4. 公共工事の入札の条件の1つを満たすことができる
2~4については建設業許可を取得していることが1つの信用力を示すことになるため、事業の拡大につながる可能性があります。
許可申請ですのでご自身で申請することももちろん可能です。
ですが、建設業許可の要件は以下のようになっております。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。(
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。
結構いろいろあって大変そうですよね?
しかも要件が必ずしも明確でない部分もありますよね?
管理責任者って何?
専任技術者?
財産的基礎?
実はその内容も細かく定められているのですが、
明確にその要件を満たしている場合もあるでしょうし、
ここの要件を満たしているのかなぁ?
ということもあると思います。
そういった場合に、
我々プロが協力させていただくことによって
スムーズに申請を行うことができます!
報酬例
個人の新規申請の場合は125,000円
法人の新規申請の場合は210,000円
個人の更新申請の場合は75,000円
法人の更新申請の場合は100,000円
その他、変更の申請代行も承っております。
※別途、申請手数料等を実費で請求させていただきます。
ぜひ志塚行政書士事務所にご相談ください!!
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許可を受けるメリットは大きいですよ!
多少費用が掛かったとしても、