8月10日に
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」
が成立いたしました。
改正の経緯としては
貴金属等の訪問買取りについて、
いわゆる「押し買い」が頻発し、
被害を受ける消費者が多くなったため
訪問買取全般について
不当な行為の禁止
契約書面等の交付
クーリングオフ
等の規定が追加されました。
改正法対応 すぐに役立つ 消費者契約法 特定商取引法 割賦販売法の法律知識 新品価格 |
押し買いとは押し売りの逆で
自宅等に訪問し無理やり貴金属や着物など(商品の規定はないのであらゆるものが対象)を
無理やり非常に安い価格で買い取ることです。
概要は以下の通りです。
【購入業者に対する不当な行為の規制】
・事業者名・勧誘目的等の明示義務
・不招請勧誘の禁止
・勧誘を受ける意思の確認の義務
・再勧誘の禁止
・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための不実告知・事実不告知の禁止
・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための威迫・困惑の禁止
【書面の交付】
・契約書面等の交付義務
【クーリング・オフ】 契約書面交付から8日間、売買契約の申込みの撤回・解除が可能
【通知義務・告知義務】
・売主への通知
・第三者への通知
・物品の引渡しの拒絶に関する告知
【違反事業者に対する措置】
・指示命令 -違反行為を今後行わないようにする旨の指示命令
・業務停止命令 -1年以内
・罰則 -違反業者は懲役や罰金の対象
訪問販売の規定と同様の規定+訪問購入特有の規定が定められているため
訪問購入を行う事業者は特に注意が必要です。
また、消費者の方も
この法律の規定を頭に入れていただき、
いざというときはすぐにクーリングオフができるように
しておいていただけるとよろしいかと思います。
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