第119条3項
「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録
音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目
的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は
提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害
しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自
動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたと
したならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受
信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら
行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは
二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
10月1日より著作権法の改正により、
違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります。
今回は刑罰化のポイントだけお伝えしておきたいなと思います。
YouTubeやファイル共有ソフトなどでアップロードされているものが対象となります。
CDやDVDとして販売されているソフトなどがそういったファイルに当たります。
刑罰の対象とならないことにならないこと
・動画を見るだけならば対象にはなりません。
・動画サイトでキャッシュがPC内に保存されることがありますが、それは対象ではありません。
・静止画は対象外ですので対象にはなりません。
・親告罪ですので告訴されなければ対象にはなりません。
この改正ではもともと違法とされていたものが「刑罰化」されたことがポイントでして、
違法ではったけども逮捕されたりはしなかったわけですね。
これが実際罪になることになったわけです。
また、「有償著作物」が対象ということですので、
無料でTV配信されている番組などは販売されているものでなければ
(販売されていることを知らなければ)
罪にはなりません。
→罪にはなりませんが違法ではあります。
今回の改正では商用利用だけでなく私的利用の場合も対象となっています。
施行されたばかりですのでどういった運用がなされるかは不明ですが、
動画サイト自体を楽しむことは所管の文化庁も認めていることですので、
十分気を付けながら楽しみたいですね。
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