今回はFacebookで予告した公益通報者保護法について。
要は内部通報をした人を保護しましょうという法律で、
通報者をクビにしたり減給したりといった不利益な扱いをしちゃいけないよ
というような法律です。
この法律は従業員を雇っていれば法人であっても個人事業でも適用されるので
本当はすべての事業主にとって対応が必要になります。
実際は中小企業を中心にほとんど対策出来ていないことがほとんどですが。。。
内部通報の通報先は大きく分けて2つに分けられます。
社内の窓口と社外の団体・行政機関等。
行政書士としては社内にある外部窓口として通報を受け付ける方法をとることができます。
具体的にどういう運営をしていくかはその会社と考えていかなければいけないわけですが。。。
大体、いろいろクレームが多かったり問題が多かったりする企業は
内部規定がしっかりしていなかったり、
ずいぶん昔に作ったまま見直しもされてなかったり、
マニュアル化がされていなかったりというようなことが多いです。
問題が起きる予防として内部規定の拡充、内部通報制度の導入が必要です。
コストを抑えて制度の導入をするためには行政書士の活用も一つの方法です。
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