初七日抱擁が終わったら四十九日まで時間がありますので、
相続手続きに入りましょう。
まずは相続人が誰になるのかの確認をします。
基本的には法定相続人に対し法律で定められたとおりに配分するわけですが、
その前にそもそもの「相続」についてお話をすると、相続というのは人が亡くなった瞬間に発生します。
被相続人(亡くなった人)の財産は亡くなってすぐに相続人の共有財産となります。
考えなければいけないのは、それをどのように各相続人間で分割するかということです。
今回は誰が相続人になるのかについて基本的な部分を。
超基本なのでご存知の方も多いと思いますが、
「まぁそうだよねと」思っていただければ結構です
民法の第890条では「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」との定めがあります。
被相続人の妻もしくは夫は被相続人が亡くなった時に生存していれば常に相続人になります。
その他の血族については相続順位によって相続人になれるかどうかが決まります。
相続順位にある人のことを推定相続人と呼びます。
では下の例を参考に誰が相続人になるのかを考えていきましょう。
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夫婦に子供が一人いるだけいる家族で夫が亡くなったこのケースでは
妻と相続順位1位である子が相続人になります。
相続順位の説明をしていませんでしたが、
相続順位は1位=子、2位直系尊属、3位=兄弟姉妹となっています。(民法887条、889条)
順位が高い人が相続をする場合それより下位の順位の人は相続できません。
ですので、この場合の法定相続人は妻と子ということになります。
妻と子が相続する場合の相続分は妻と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。
子が複数人いる場合は2分の1をさらに頭数で割ります。
というのが子がいる場合の基本的な相続ルールです。
次の記事では子がいないケースの説明をしていきます。
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