さて、相続人の確認の話ですが、
今日は子供がいない場合です。
子供がいないケースでは
①子供が先に亡くなっているのか
②子供がもともといないのか
によって、2通りのパターンに分かれます。
①子供が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合
下の図をご覧ください。
夫が亡くなって被相続人となるケースですが、
夫には子がいたのですがすでに亡くなっています。
子にはさらに子供(夫から見ると孫)が二人いるとします。
前回 相続順位によると子が相続人になるとお話ししましたが、
この場合子はすでに死んでいるので、当然相続人にはなれません。
ここで、民法887条第2項を見ると
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、…(中略)…、その者の子がこれを代襲して相続人とな
る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」
と定められています。
つまり子がすでに死んでいる場合は孫が相続人になりますよ、ということです。
これを代襲相続と言います。
どこかで聞いたことありますかね?
孫がもらう相続財産の割合は子がもらう割合と同じです。
孫が二人いるこの場合は、
妻:1/2
孫:1/2×1/2(孫が二人いるため)=それぞれ1/4ずつ
になります。
また、被相続人の子がもう一人いる場合、
妻は変わらず1/2.
生存している子は1/2×1/2(孫がいるため、亡くなっている子がいても頭数に入れる)で1/4
孫は1/2×1/2×1/2(孫が2人いるため)でそれぞれ1/8となります。
②元々子がいない場合については
次の記事でご説明いたしますが、
相続人の確定だけでも複雑になるといろいろなケースが考えられるので
気を付けましょう。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら