②子供がもともといない場合
下の図をご覧ください。
夫が亡くなって、配偶者と夫の両親が生存しています。
亡くなった夫には元々子供がいません。(元々というのが重要です)
前回の記事 では子供がいたけども子供が先に亡くなってしまったケースを説明しました。
その場合は代襲相続により、孫が相続人になりますが、
今回のケースでは元々子供がいないため当然孫もいません。
この場合はどうしたらいいのでしょうか?
【解説】
民法889条には次のような定めがあります。
「次に掲げる者は、第八百八十七条(相続の第一順位は子であることの規定)の規定により相続人となるべき
者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(以下略)」
つまり、子どもがいない場合はまず両親が相続人になりますよ、ということです。
そしてその相続分ですが、
民法900条の二号には
「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分
の一とする。 」
と定められています。
つまりこの場合は妻が3分の2、両親が3分の1の割合で分割することになります。
そして、子に相続する場合と同様に両親の相続分は人数で割ることになりますので
相続分はそれぞれ、
妻:2/3
父:1/3×1/2(父母で二人いるので)=1/6
母:1/3×1/2=1/6
となります。
ここまではご存知の方も多いと思います。
では、両親がともに亡くなっている場合、
一般的には兄弟姉妹が相続するという認識を持たれているかたが多いようです。
確かに子と両親が亡くなっている場合、ほとんどのケースでは第三順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、
ただし、それは100%そうなるわけではありません。
それを次の記事でご説明します。
上述した民法889条の1号の通りなんですけどね。
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