前回までの事例ではすべて相続人の配偶者が生存しているケースを考えてきましたが、
当然、場合によっては先に配偶者が亡くなっている場合もあります。
その場合はどうなるのでしょうか?
答えは簡単で、
相続順位の高いものが100%相続することになります。
つまり子がいれば子(代襲相続の場合の孫、ひ孫等含む)が100%
子がおらず、直系尊属(親、祖父…)がいれば直系尊属が100%
子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が100%
の割合で相続します。
また、順位内の人物が複数人いる場合は100%の相続分を人数で頭割りします。
法定相続についての超基本的なルールはこんなところかと思います。
ただ、相続は非常にたくさんのケースが考えられます。
家庭があればその数だけ相続の方法があるわけなんですよね。
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