相続人のできること~単純承認・限定承認・相続放棄

こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

最近免許停止・免許取消の減免のご依頼が増えています。

悩んでいるかたは一度ご相談ください。

法定相続人が確定したら

それぞれの相続人は自分の相続分の相続財産をそのままもらうのか、

一部だけもらうのか、

すべてもらわないことにするのか、

を選択することができます。

ここで民法915条を見てください。

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に


ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は


検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3か月以内に自分の相続分についてどうするかを決めなければいけないということです。

どうするかというのは財産はプラスの財産だけではなく

借金、ローンなど負債も相続財産に含まれるため、

財産の残高がマイナスの場合はもらわないほうがいいという場合もあるわけです。

ですので、被相続人が亡くなって3ヶ月くらいまでには

ある程度財産の総額を把握しておかなければなりません。

そうしないと相続をもらうのか放棄するのか判断できませんからね。

民法915条にある通り、相続人は相続について承認か放棄をするんですが、

単純に相続分をまるっと受け取ることを単純承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの範囲を引き継ぐという方法を限定承認

まったく受け取らないものを相続放棄

と言います。

何もしない場合は自動的に単純承認をしたことになります。

限定承認は相続人全員共同で家庭裁判所に申請することが必要です。

相続放棄は相続人が単独で家庭裁判所に申請すれば認められます。

相続放棄は簡単に行うことができるわけですが、

使う場合はいくつか注意点があります。

それについては次回以降の記事で。。。

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