こんにちは、相続に強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
相続放棄を行うためには家庭裁判所に申述をしなければなりません。
普通のかたは家庭裁判所に行くというのはハードルが高いのではないかと思います。
であれば、遺産分割協議によって、自分は財産をもらわないという形にすれば
いいのではないかと考えるかたもいらっしゃると思います。
ただ、必ずしもこの両者が同じ結果になるとは限りません。
相続放棄をしたものは、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
これに対し、遺産分割協議で相続財産を受け取らないことにした人は
あくまで相続人であり、相続分がゼロというだけの話になります。
ここで考えなければならないのは被相続人(亡くなった人)に借金があった場合です。
金銭債務(=借金)については遺産分割により分割するのではなく
法律上当然に分割され、 各相続人がその法定相続分に応じてこれを承継します。
分割協議で特定の人だけが借金を承継し、
その他の人は借金を承継しないということは原則できません。
例外として債権者の同意があればそうすることもできますが、
債権者側がこれを認めることはあまりないでしょう。
そのため、債務を承継しないようにするためには分割協議ではなく、
相続放棄が必要になるのです。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら