こんにちは、相続に強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
今回は相続に関して誤解の多い部分について
開設していきたいなと思います。
遺産分割の話になると、
まず法定相続分の話が出てくるわけですが、
原則は法定相続分通りに分けることになります。
実際には手続きとしては、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議の結果自体は法定相続分通りに分ける必要はありません。
相続人全員が同意しているのであれば、
法定相続分と全く異なる分割割合にすることもできます。
ただ、協議の中で自分の相続分に納得いかなければ、
法定相続分までは請求することが可能であるということになります。
また、一旦成立した協議内容をひっくり返すことは難しいですが、
相続人に錯誤(勘違い)や、脅迫、詐欺などがあれば
取り消すことが可能です。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら