遺言書がある場合

こんにちは。

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

今回は、こちらもご相談の多い遺言について。

正式には「いごん」というのが法律用語としては正しいようですが、

個人的には「ゆいごん」で何が悪いんだ!

と思っています。

さて、相続についての争いのことを

「争族」と言ったりしますが、

この争続を防ぐために活用したり、

被相続人(亡くなった人)が

生前に、自分が亡くなった時に自分の財産をどういう風にしたいかを

意思表示するための文書が遺言書です。

形式上書かなければならない子とはいくつか決まっていますが、

基本的には遺言者の意思に従った効果が出ます。

例えば、自宅は長男に渡したい、

自分の会社を二男に継がせたいというようなことがあるのであれば、

遺言書を残すことが方法の一つとしてあげられるでしょう。

遺言書がないばっかりに

これは「私のものだ」

というような主張を相続人がそれぞれすると

遺産分割協議がうまく整わず、

調停などに発展し

それこそ「争族」の問題が発生してしまう可能性があります。

遺言書というと資産家が残すようなもののイメージもあるかもしれませんが

そうとも限りません。

逆に資産が少ないからこそ

相続人が争わないように遺言書を残したほうがよいケースも多いです。

次回以降、遺言書を効果的に使う方法を

より具体的にご説明していきたいと思います。

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