相続税法の改正が議論されている件については
このブログでもお伝えしました。
税制改正大綱で発表されており、
今回はそのまま改正へと進んでしまうのではないかと言われています。
そんな中で我々行政書士がお手伝いできることは
「遺言書」の作成です。
もともとの相続税法で課税されることがわかっていることは意識されていたと思いますが、
そうではなかったかたは、
相続開始からのスケジュールに意外とあわててしまうことになるのではないかと思います。
というのも、相続開始から3か月以内に相続放棄、限定承認などを届け出なければならず
(単純承認をする場合は不要)
10か月以内に財産目録を作成し相続税を納税しなければなりません。
意外と時間がないです。
そのためには、あらかじめどのように遺産分割を行うか遺言書を作成しておき、
円滑に手続きが進むようにする必要があります。
ぜひ、今のうちに準備を進めておいてください。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら