相続財産で区分所有のマンションを相続したものの、
相続人のうちだれもそのマンションに住めるような状況ではないという案件で、
どうしようか?というご相談を受けました。
結局はそのまま誰かが相続するのか(もしくは共有名義のまま相続するのか)、
換価分割(すぐに売却し売却代金を相続分で配分する)のか
といったところになると思います。
どっちが得かという話はパッと答えを出せるものではありません。
そりゃ個々のケースで条件が違うんですから。
じゃあ、条件を明確にさせなきゃいけないわけですよね?
売却するとしたらいくらくらいになるとか、譲渡所得がいくらになるとか
(譲渡所得の税額はかなり大きいです)
賃貸にするとすれば大体いくらの収入が見込めるのかとか、
それを総合的に判断することができるのは
不動産やもそうかもしれませんが、
行政書士かつファイナンシャルプランナーである私の強みだとも思っています。
相続財産を総合的にどう配分することが最適なのか、
それは行政書士だけでも不動産屋でも判断できないでしょう。
もちろん断定的な判断はしませんが、
いろいろなご提案をできるのが当事務所の強みだと思っています。
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