こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。
日本にいる外国人で不法入国・不法残留となっているものの
さまざまな事情で帰国できないままになっている方がたくさんいるんですが、
今回はそんな方たちのための「在留特別許可」について。
一部抜粋です。
不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。
その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直しを求め一斉に申し立てをした。
入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によって、
法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合があります。
それが在留特別許可なんですが、
法務省は出頭を促すためにもガイドラインを作成、公表してきましたが、
外からはどういう判断で在留特別許可が認められているのかわかりにくいのが実情です。
この基準はなくあくまで国の裁量であるというのが入国管理局の立場なんですが、
それでもどうしてこのケースが認められて、
こっちのケースは認められないんだ?
ということもあります。
わかりやすい線引きが難しい点、
外国人による犯罪が多い点もわかりますが、
普段からの生活態度など総合的な観点から在留特別許可が認められると
いいのかなと思います。
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