こんにちは。
世田谷区下北沢の資産設計行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。
所有する農地についてのお話です。
跡継ぎの問題とかお金の問題とか
何らかの事情で農地を宅地にしようとか、手放そうといった必要が出てくる場合があると思います。
農地に関して、権利移動(譲渡・贈与をする)や宅地などへの転用をする場合、
原則農業委員会や都道府県知事への許可申請が必要になります。
農地法で定められているため、この許可が必要になるんですが、
趣旨としては農地を保護・確保したいということなわけですね。
権利移動の場合(農地法第3条)は新しい所有者が変な?人じゃないかということを確認したいし、
転用の場合(農地法第4条)は宅地などほかの地目への変更を制限する規定であるわけです。
農地法だけならまだいいんですが、
これが市街化調整区域(都市計画法)にある農地の場合はかなり転用が厳しくなってくるようです。
市街化調整区域というのは市街化を制限したい地域として定められている地域なんですが、
建物を建てられたくないので、農地からの転用はなかなか許可が下りないことが多いようです。
このように、農地に関する法律もなかなか色んな制限がありますので、
ご注意ください。
相続・教育資金贈与・自動車手続のことなら
志塚行政書士事務所
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら