非嫡出子(婚外子)の法定相続分に関する違憲判決

こんにちは。

今日は9月4日に出された非嫡出子の法定相続分に関する最高裁判決についてコメントしたいと思います。

非嫡出子とはいわゆる婚外子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)のことを言います。

ちなみに一般的には「ひちゃくしゅつし」と読みますが、

「ひてきしゅつし」という読み方もなくはないようです。

非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の2分の1と定められています。

(民法900条4項)

これについて、同じ相続人であるのに相続分が異なる扱いがなされるのは

法の下の平等に反するのではないか(憲法14条)

という議論がずいぶん前からあったわけです。

これについて、平成7年7月5日の最高裁大法廷の決定では

「合憲」という判断がなされています。

これは法律婚を尊重するという意図のもと、この程度の差は致し方ないということだったわけです。

しかし、その後も時代の流れと共に相続人間の平等を求める意見が強まり、

今回の最高裁判決で違憲判決がなされたということになります。

違憲判決が出されたので、この規定は改正へと進むことになります。

このような事情があるご家庭では注意が必要ですね。

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