こんにちは。
世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)
2013年も暮れに差し掛かってきて、
今年の流行語候補も絞られてきたかなという感じですね。
「アベノミクス」
「じぇじぇじぇ」
「倍返しだ!」
などなど、今年は豊富ですね。
さて、倍返しと言えば法律家は民法557条第1項を思い出すわけですね。
「買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。」
売主が手付を受領した後、解約をする場合は倍額召喚、まさに倍返しだと。
手付についての性質を特に定めなかった場合は
「解約手付」とされ(最判S29.1.21)、
上記の規定が適用されます。
また、宅建試験を勉強している人は宅建業法第39条第2項のほうが重要です。
「宅地建物取引業者が、
みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、
その手付はいかなる性質のものであっても、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄して、
当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。」
宅建業法が適用される場面で手付が交付される場面では、
手付は常に解約手付
となります。
特約があっても解約手付になります。
手付による解約の場合は損害賠償請求云々ができない
(趣旨としては手付の額を損害賠償・違約金とし、早期の解決を図ることが目的)
という点がポイントですね。
実際に解約することで手付の額以上の損害が出ても、
その分はあきらめろっていう話になります。
今回はそんな民法の基本のお話でした。
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