住民票の話 住民票の基礎の基礎

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士 志塚洋介です。

いろんな手続の代行を行っていると、

役所でもらわなきゃいけない証明書類がいくつか出てきたりしますよね?

実際私が行う業務でもそういうことは多々あって、

お客様に取得してもらったり、私が取りに行ったりするのですが、

その証明書がどうして必要なのかわかっていないことって多いかなと思うんです。

でもとりあえず必要だって言われたから取りに来たみたいな。

そこで、この書類はどういう意味があって、

どうして必要になるかっていうお話を何回かしていきたいと思います。

まず、一番目にすることが多いであろう「住民票」から。

取りあえず今回は住民票の概要を。

住民票については「住民基本台帳法」という法律に規定されていまして、

第6条1項  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して
        住民基本台帳を作成しなければならない。
とされています。
住民票は市町村長の職務であるわけですね。
また、住民基本台帳は住民票をまとめたものだということを言っています。
個人を単位とすると書いてありますが、
ご家族と一緒に暮らしている方の住民票は世帯で一つの住民票を構成している場合が多いと思います。
それは同条2項の規定によるわけです。
第6条2項 市町村長は、適当であると認めるときは、
        前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
つまり、個人または世帯での住民票の作成ができるということです。
さて、この住民基本台帳法が何のためにあるのかというと、
1条・3条あたりを見ていただけるといいかなと思いますが、
要は「住民の居住関係の公証」「住民に関する記録の適正な管理」ということです。
ちゃんとここに住んでいるんだよということを証明するために住民基本台帳というものを作成するわけですね。