大沢樹生と喜多嶋舞の件でふと思い出す家族法

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

大沢樹生と喜多嶋舞の件で、

あんまり詳しく知らないんですが、

ともかく大沢樹生がいいていることが正しいとすると、

婚姻中に生まれた長男が実は大沢樹生の実子ではなかったと。

察するに喜多嶋舞の不倫相手か何かの子供じゃないかっていうことですよね?

この問題、法律上のことだけ考えるとどうなのかと。

この点、民法772条1項で

「妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定する」

と定められています。

つまり、特別なことがなければ、婚姻中に妻が生んだ子は当然夫の子であると。

「推定する」というのは、

それを否定する事情がなければその通りに認められてしまうというくらいの意味ですが、

今回のように妻の不倫相手の子であるという場合は、

それを自分の子ではないと主張することができます。

これを嫡出否認の訴えと言います。

この嫡出否認の訴えが認められれば、親子関係が否定されることになりますが、

この訴えは「夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」(民法777条)とされています。

つまり、今となってはもうひっくり返すことは難しいということです。

また、夫が海外出張や病気など、妻の妊娠について関与しえない事情があれば、

いつでも、利害を有するものであれば主張することができる

「親子関係不存在の訴え」も提起することができると思われますが、

今回のような状況ではそういった事情もないので難しそうです。

つまり、法律的には実の親子関係でほぼ確定というところでしょう。

本人たちもそれを望んでいるのであればこのままで問題なさそうですが、

問題は法律的なことだけではなく、

当人がどう思っているかということと、

どうやってその辺をケアしていけるかというのが

訴訟のできない法律家として考えるところですねぇ。