相続税大改正~贈与税の改正

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

前回の記事の続きで、贈与税の改正について。

相続税対策として暦年贈与を活用を考えている方は多いと思います。

その際、1年に贈与する金額をどうするか、

税金をまったく払いたくないから基礎控除の110万円以内にするか、

予想される相続税の税率よりも贈与帝の税率が低くなる金額で贈与するか(310万円以内が多いでしょう

か)

贈与する期間、金額等も含めて考えなければなりません。

今回の贈与税改正で改正されたのは

基礎控除後の課税財産が300万円を超の部分です。

例えば贈与額が500万円だった場合、

基礎控除後の金額が390万円となります。

この場合、去年までであれば贈与税額は53万円でしたが、

今年からは48万5000円と4万5000円税額が低くなります。

このような例は雑誌や書籍によくあげられている例ですが、

相続税の対策をしなければならない家族が

500万円の暦年贈与をすることが正しいことなのかどうか?

次の記事で考えてみたいと思います。

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