離婚と名字

久しぶりになってしまいました。
世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介です。
先日、離婚したときに結婚前の名字に戻すかどうかという話をしていて
いまひとつ男性はこの辺の問題に疎いので、
少し解説。
結婚すると夫婦はどちらかの姓を名乗ることになります。
(第750条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する)
どうしても男性の名字にすることが多いですからそのていで話を進めますが、
離婚すると、子供は婚姻時の両親が名乗っていた名字のまま過ごすことになります。
しかし、原則妻は婚姻前の名字に戻ることになります。
(第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する)
ただし、3か月以内に届出を行うことにより、婚姻時(つまり夫と同じ名字)を継続することができ
ます。
(第767条第2項  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる)
3か月を過ぎても変更する方法はありますが、ちょっと面倒だったりします。
これはまた別の機会に。。。
つまり妻は子供と同じ名字にしたいのであれば3か月以内に届出を行えばよいということです。
手続き的には妻を筆頭者とする新戸籍が作られるということになります。

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