こんにちは!
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続発生後の話なのにあえてポップなタイトルにしてしまいました(笑)
実際遺言書を探す段階では、
まだいろんな手続きが残っていて
「めんどくさいなぁ…」という感じだと思います。
さて、前回の記事でお話した通り、
相続発生後は、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)がご家族に遺言書があることを伝えていてくれたのなら
話は早いのですが、
そうでなく、そもそも遺言書があるかどうかもわからないということも多いと思います。
ないかもしれないものを探すというのもなかなか疲れますよね(>_<)
そこで!
まずすべきこと。
①公証役場に確認
であります!!
遺言書には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があると以前の記事で紹介しました。
状況によってどの方式をとるかは、変わってくるのですが
専門家に依頼すると公正証書遺言を作成することが多いです。
理由はこの中で一番確実な方法だからです。
遺言として残したいことの希望だけ伝えて、
あとは公証人が作ってくれるというものですので
安心ですね。
で、公正証書遺言がある場合、近くの公証役場に行けば
たとえ全国どの公証役場で遺言書を作っていたとしても
検索することができます。
なので、まずは公証役場に確認する。
それでない場合は
自宅を探す、
また、懇意にしていた専門家(士業など)に預けていないかなどを確認しましょう。
もし、遺言書が見つかった場合(公正証書遺言以外)、
まだその遺言書を開けてはいけません!!
その理由は次回の記事で!!
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