遺言書を見つけたら検認手続きへ!

こんにちは!
下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
前回のブログに続きまして、
今回は、遺言書を見つけた後の話です。
公正証書遺言ではない遺言書を見つけた場合、
開封する前に裁判所に行って検認という手続きが必要になります。
検認をしないと遺言書が無効になるというものではありませんが、
5万円以下の過料に処される可能性があります。
また、遺言書の内容通り不動産登記手続きを行う場合、
検認がないと所有権の移転ができません。
具体的な検認手続きは、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
また、必要書類として
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の添付が必要です。
この検認手続きは公正証書遺言による場合は不要です。
内容を公証人が作成することで
内容の正確性、確実性が担保されるためです。
このように、遺言書を探し、もし公正証書遺言以外の遺言書が見つかれば検認をする
という流れを知っておいてください。
ここから、実際の遺産分割手続きに入っていきます。
全ての方が遺言書を書いているわけではありませんので
ここからの流れは遺言書の有無、その内容により大きく変わってきます。
次回以降、いろいろなパターンを説明したいと思います。

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