海外からの旅行客が増え
2015年には「爆買い」という言葉が流行語になるくらい
インバウンドの影響が大きくなっています。
街中でも外国人観光客を見かけることが増えました。
そんな中、宿泊先の供給が少ないことが問題となって
ホテル・緒間ではない民泊営業が行われ始めました。
中には闇民泊を行っているところもあり、
解決のために民泊に関する法律の整備が進んでいます。
これまで民泊は、旅館業法という法律や
各市区町村の条例の中で
営業に対する規制がなされていましたが、
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立しました。
法律の施行はまだですが、
不動産の有効活用のために民泊営業をしてみたいという方のために
押さえておきたい基本事項をお伝えしておきたいと思います。
まず、建物の用途によって適用される法令が変わってきます。
いわゆる通常の住居を民泊として活用したいという場合は
この民泊新法を適用する形になるでしょう。
理由としては民泊新法には180日の営業日数制限があるためです。
180日を超えて事業を行いたい場合には旅館業法による申請を行うことが必要です。
ということで、まずは民泊を行う目的、
①民泊を事業として行う
②遊休不動産の活用
③国際交流
おそらくこのあたりになるかと思いますが、
どれに当てはまるのかをはっきりさせることから始めましょう。
“民泊営業のための基礎知識① 民泊を始める目的は?” への1件の返信
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