7/18日経の記事に「遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮」という内容が出ていました。
夫婦で持ち家に住んでおり、どちらかがなくなった後も
もめることなく残された配偶者がその家に住めるようにするための
法整備という認識でよいのでしょう。
また税制も追いついてくれれば、
相続税の面でも安心して贈与、遺贈することができます。
具体的な中身ですが、
要は
①夫婦の婚姻期間が20年以上
②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す
という要件を満たした場合、
該当住居を遺産分割の対象となる財産から除外し、
その他の財産を相続人で分割するということです。
記事にもありますが、住居以外の財産が少ない場合、
自宅を売却して分割する
いわゆる換価分割しなければいけなかったわけですが
これなら安心というわけですね。
配偶者への居住用財産の贈与の特例が
かなり利用されていることもあり、
民法改正を視野に動き始めたということでしょう。
一応、分割協議がうまくいけば、
一旦、住居は配偶者が相続するなどして住み続けることができるので
こういう法制度にする必要はないわけですが
すべての家庭がうまくいくわけではないですからね。