ヤマト残業代不払いに見る労働基準法遵守の必要性

AmazonをはじめとするEC、ネット通販が流通の中心となりつつあるのは

ご存じのとおりと思います。

そこで大変ニーズが増えている業種が宅配、陸運といった業種です。

ヤマト、佐川などはとんでもない忙しさになっているわけですね。

ただでさえ人手不足の世の中で、

宅配業界は特に人員が足りていないわけです。

そんな中で、残業代不払いの問題が出てきました。

2016年11月にヤマト運輸のに対し、

労基署が是正勧告を行いました。

もともとは、ヤマトの元社員が労基署へ申告したことから発覚したこの事件ですが、

結果的に社内全体の不払い残業代を支払うことになりました。

労働基準法37条、119条によると時間外労働や休日労働の割増賃金の不払いは6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金とされています。

また、37条の規定は114条により、同じ額の付加金の支払いを命じられることができるとされています。

つまり、裁判で争った場合に、裁判官が使用者・会社側に対して

「実際の不払い額の倍払え」

と命じることができるわけです。

まさに「倍返しだ!」

ということですね。

さすがにそんな最悪の事態になる前に、

未払いだった残業代を支払ったわけですが、

本来月々支払えばよかったものを一度に、

しかも不払い過去2年分をさかのぼって支払う必要がありましたので、

業績に対する影響も少なくありませんでした。

実際には17年3月期で過去2年分約190億円を支払っっています。

さらに調査を重ね18年度の第1四半期で40億円の支払いが発生しています。

後になってこういう事態が発生すると

ブラック認定されてしまい、

イメージもよくないですし

いい人材が入ってきません。

さらに一度に多額の費用を計上する必要が出てきてしまい、

決算と見通しが大きくかい離する可能性も出てくるため

注意が必要です。

また、処理しきれない分、契約を切ったり、

値上げ交渉したり、外部に委託したりと

ただでさえ忙しいのに

さらに様々な対応が必要となります。

残業代や休日出勤の取り扱いには十分に注意してください。