民泊営業のための基礎知識② 住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要

基礎知識①の記事に続き、
今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要をお伝えします。

前回お伝えした通り、
住宅宿泊事業法で民泊を行う場合は、
「とりあえず空き家を有効活用する」
とか
「交流も兼ねて自分の住んでいる家に宿泊させる」
という簡易的な営業にとどまることになります。

その理由としては、
年間提供日数うの上限が180日と定められているためで、
それ以上の日数、宿泊させる場合
旅館業の許可を取得する必要があります。

そして、この住宅宿泊事業を営むには
都道府県知事へ届出が必要です。
旅館業法の営業を行うためには
「許可」が必要でしたが、
「届出」は許可よりも緩いものだと思っていただければ結構です。

その他、衛生の確保等の措置がひつようになったり、
空き家を活用する場合(家主不在型)には
住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅宿泊管理業者とは、
実際に住宅の管理を受託する事業者で、
つまり民泊の運営を行う事業者というイメージです。

この住宅宿泊管理業を営むには、
国土交通大臣の登録が必要になります。
こちらは管理業者の話ですので
不動産の活用として民泊を行いたいと考えている方には
あまり関係ないですが。。。

ということで、簡単に民泊新法の概要を説明しました。
衛生面などの要件を満たし、
都道府県知事へ届出を行えば
民泊営業が開始できます。

(株初心者向け)外需株のススメ Stock Station 第43回

前回は内需株がテーマでしたので、今回は外需株の基礎を。業種によって明暗分かれてきている感もありますが、基本的な考え方はやはり為替の影響ですね。

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民泊営業のための基礎知識① 民泊を始める目的は?

海外からの旅行客が増え
2015年には「爆買い」という言葉が流行語になるくらい
インバウンドの影響が大きくなっています。
街中でも外国人観光客を見かけることが増えました。

そんな中、宿泊先の供給が少ないことが問題となって
ホテル・緒間ではない民泊営業が行われ始めました。
中には闇民泊を行っているところもあり、
解決のために民泊に関する法律の整備が進んでいます。

これまで民泊は、旅館業法という法律や
各市区町村の条例の中で
営業に対する規制がなされていましたが、
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立しました。

法律の施行はまだですが、
不動産の有効活用のために民泊営業をしてみたいという方のために
押さえておきたい基本事項をお伝えしておきたいと思います。

まず、建物の用途によって適用される法令が変わってきます。
いわゆる通常の住居を民泊として活用したいという場合は
この民泊新法を適用する形になるでしょう。
理由としては民泊新法には180日の営業日数制限があるためです。
180日を超えて事業を行いたい場合には旅館業法による申請を行うことが必要です。

ということで、まずは民泊を行う目的、
①民泊を事業として行う
②遊休不動産の活用
③国際交流
おそらくこのあたりになるかと思いますが、
どれに当てはまるのかをはっきりさせることから始めましょう。

スーパー銘柄研究 日本製粉(2001)

日本製粉(2001)
業種 食料品
製粉業界最古参。国内2位。加工食品、バイオ関連。アジア市場にも進出

1896年 日本製粉株式会社創立
1945年 東京・大阪証券取引所市場第一部に上場
2010年 オーケー食品工業(JQ)を連結子会社化

社名
日本製粉株式会社

本社所在地
東京都千代田区麹町4-8

代表者
代表取締役会長 澤田 浩
代表取締役社長 近藤 雅之

設立
1896年9月

資本金
122億4000万円

従業員数
976名(グループ総数 3,610名)(平成29年3月31日現在)

株式
東証1部上場

銘柄特性
日清製粉グループ本社(2002)に次ぐ2位
食品部門が5割
パスタ、天ぷら粉、冷凍食品、コンビニ向け総菜
健康食品開発
「REGALO」
「オーマイ」
17.6

実績 会社予想 QUICKコンセンサス
更新日 2017/5/12 2017/5/12 2017/5/24
決算期 2017/3連 2018/3連予 2018/3連予
売上高 312,932 335,000 335,000
営業利益 11,574   12,000 12,000
経常利益 13,162 13,500 13,500
当期利益 8,934 9,000 9,000
一株利益(円) 111.40 112.17 112.12
一株配当(円) 23.00 30.00 30.00
決算月数 12 12 –
予想社数(社) – – 1

じっくり考える確定拠出年金iDeCoのメリット・デメリット 投資信託を考える第68回

今回は確定拠出年金のメリット・デメリットについて、金融機関が言うほどの税制メリットはあるのか?という部分についてじっくり考えていこうと思います。そこまでたくさんのメリットがあるわけではないかも・・・

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個人情報保護法改正について

平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
そのため、この法律の対象ではなかった人も
新たに対象になる可能性が大きいです。
以下で簡単に個人情報保護法について知っておきたいことと
注意すべき改正点など説明していきます。

まず、この法律の対象となる「個人情報」とは

生存する「個人に関する情報」
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの」
とされています。

具体的には
氏名
生年月日
住所
電話番号
メールアドレス
防犯カメラ
個人を識別できる音声
ID
遺伝子情報
虹彩
などなど多岐にわたります。

要はこの辺の情報を
適切に管理しましょうね
第三者に渡すときは本人の同意を取りましょうね
ということです。

そして、対象となる業者が
今まで5000人以上の個人情報を保有する事業者に限られていましたが
1人でも上記のような個人情報を保有する事業者
個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

そのため、すべての事業者は
個人情報を受け入れる際には
その時に個人情報の取り扱いについての方針を提示するか、
HPに掲載するなどの対応をしなければなりません。

また、保有している個人情報がどのようなものであるか
本人からの開示請求があった場合、
例外規定に該当しない限り
開示する必要があります。

うちは特に関係ないなーという方も
この程度の知識は必要になると思います。

また、第三者へ個人情報の提供をする場合、
さらに確認事項、記録義務等が課せられるようになりました。

これは事業を行うほぼすべての事業者が
対象となるのではないかと思います。

個人情報の取り扱いには十分に気を付けてください。

また、対応をされていない事業者、
どうしたらいいかわからない方は
当事務所にご相談ください。

スーパー銘柄研究 極洋(1301)

極洋(1301)
業種 水産農林
水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い

昭和12年 極洋捕鯨(株)創立
昭和24年 東京・大阪・名古屋証券取引所市場第一部に上場
昭和46年 社名を(株)極洋に変更

社名
株式会社 極洋

本社所在地
東京都港区赤坂三丁目3番5号 本社地図

代表者
代表取締役会長 多田 久樹
代表取締役社長 今井 賢司

設立
1937年9月3日

資本金
56億6400万円

従業員数
599名(グループ総数 2,249名)(平成28年3月31日現在)

株式
東証1部上場

(2017年6月6日現在 同社HPより)

銘柄特性
水産品の貿易、加工、買い付けが主力。
すしネタに強み。
海外加工比率が高い
「シーマルシェ」
塩釜に新工場
米国など海外販路の拡大に意欲
珍味加工品開発に注力
17.6

実績      会社予想 QUICKコンセンサス
更新日 2017/5/11 2017/5/11  
決算期 2017/3連 2018/3連予 –
売上高  236,561  250,000 –
営業利益 3,723   4,000 –
経常利益 3,709 4,000 –
当期利益 2,422 2,700 –
一株利益(円)230.66 257.07 –
一株配当(円)60.00 50.00 –

確定拠出年金・iDeCo解説動画 ~制度概要編~

こんにちは

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー

志塚洋介です。

確定拠出年金については非常に質問の多いところでしたので

解説しなきゃなー

と思っていたのですが

ようやく今回!

という感じです。

数回に分けての解説になりますが

今回は他の年金制度と絡めた

制度概要についての動画になっています。

金融庁の言うことなら全部正しいのか?④ ~高値掴みになりがち~

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

 

4回にわたって書いてきましたこのシリーズですが、

この記事で終了です。

お付き合いいただきありがとうございました。

 

さて、今回は

「投信を買うと高値掴みになりがち」

という問題点についてです。

 

これは主にテーマ別投信によくある話なのかなと思います。

投資信託を買ってみたはいいが

買ってすぐ、ずるずる下がっていく。。。

まあこれって株でもよくあることじゃないですか!

そもそも「テーマに乗った商品」なので

市場はすでに動いてしまっている可能性は高いんですよね。

株ならまだしも投資信託だと設定までに時間もかかりますし。

なので、買ったときにはすでにそのブームが終わっているという。

それが国内個人投資家の運用益が低いことにつながっているのでは

と金融庁森長官は考えているわけですね。

 

さて、それは本当か?

金融庁の考えとしては

高いときにばっかり買わせるから

その後すぐ下がるんだと言いたいわけですね。

じゃあこんなときに買えたのかよ?!と。

ここで買えてりゃ苦労しないわけですよ。

 

で、日本の個人投資家の特徴として、

株は逆張りをしたがる

投信は順張りをしたがる

ということが挙げられると思います。

(個人的な見解です)

下がってるときというのは

アクティブな株式トレーダーは手を出せますが

投資信託の投資家は基本様子見になってしまいます。

その間でも金融機関の人間だって買ってほしいに決まってます。

(手数料稼がなきゃいけないですし)

「今更このテーマかよ」

みたいなことは金融機関の営業員がよく言うグチです。

金融庁長官ともあろう人が

そんなのを聞きつけて鵜呑みにしてんじゃないの?

って気がします。

 

そして、2回目の記事で

「続きは次の記事で」

と書いてすっかり書き忘れたことですが、

日本の個人投資家の運用成績が悪いのは

高値掴み云々ではなく

国内株の運用成績が悪いからじゃないのか!?

というのが超絶言いたいことなのです。

下の図は日経平均、NYダウ、ハンセン指数の

過去20年間(17年3月末まで)の推移です。

(20年前を100としてます)

日経平均が-4%、NYダウは3.1倍、ハンセンが1.7倍と

日本株のパフォーマンスは圧倒的に悪いです!

では、次に国内個人投資家が保有する投資信託の中身を見てみます。

国内の契約型公募投資信託の純資産総額は98兆7742億円です。

このうち株式投資信託は85兆9381億円、

外貨建て公募投資信託の(海外に投資する投資信託)は28兆6133億円です。

(外貨MMF含む)

つまり純資産総額98兆のうち

少なくとも57兆円は国内の株式に投資する投資信託なわけです。

投資信託全体のうち

半分以上はパフォーマンスの悪い国内株に投資しているわけですから

そりゃ上がらんわと。

ということで、

森長官の言うことは必ずしも当たってるわけではないなじゃないかと

思うところを書きました。

では、個人投資家はどうするべきか

そして、これまでの話をまとめた動画を

アップしてますので

こちらもご覧ください。

金融庁の言うことなら全部正しいのか?③

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー

志塚洋介です。

前回に続き

金融庁森長官の談話についての個人的な意見です。

 

今回は、

「毎月分配は複利効果が得られないので不利」

という話。

 

正直、この説を唱える人が最近多いです。

そういう人たちの論理が間違っているとは思いません。

それはそれで正しいですし、

毎月分配はかなり不利だと思います。

じゃあ何が間違っているのか?

それは、

「毎月分配は資産形成に使う商品ではない」

ということ。

毎月分配は取り崩すことを前提に使ってほしいのです。

元々毎月分配は、

年金の補完として活用するための商品として

作られました。

「2か月に1回の受け取りではなくて

毎月受け取れるんですよ」

みたいなかんじですね。

退職金等で毎月分配型ファンドを買って、

取り崩すことになるかもしれないが

「毎月受け取れる」というニーズに応えたものなわけです。

なので、運用しながら取り崩すということを考えれば

かなり優れた商品です。

逆に言えば資産を増やすには向いていません。

入口から間違っているわけですね。

タコ足上等!

なわけです。

 

なお、これを言うと、

SBI証券で「毎月定額取り崩しサービスがある」

と言ってくる毎月分配批判論者の方がいらっしゃいます。

毎月定額取り崩し?

ドルコスト平均法の逆になりますが

それでも良ければ・・・

(ドルコスト平均法がそんなにいいものではないと考えている人もいますし)

 

あと「毎月一定口数取り崩しサービス」

というのもあるようです。

これと毎月分配とどちらが有利かは

ケースバイケースですが、

毎月一定額を取り崩したいというニーズに応えてはくれません。

また、取り崩し期間が確定されてしまうので、

その期間が終わったあとどうするか?

という問題もあります。

 

個人年金などでも同じように

運用しながら取り崩すことはできるのでしょうが

それでは運用利回りが小さくなるというデメリットがあります。

 

また毎月分配のデメリットとは、

分配金が必ずしも一定ではないこと

です。

ま、他にコストの面などもありますが、

多少高いコストは取り崩し手数料ということで認識すべきなんでしょうかね。

毎月分配ファンド全体的に

あと0.3~0.5%くらいは安くできるのではと思うのですが。

 

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