参議院選を前に憲法96条改正について

こんにちは。

業務のことからは少し離れますが、

法律の専門家、学生時代も憲法を専攻していた者として少しだけ伝えたいことが。

今回の参議院選のテーマの一つとして憲法96条の改正という話が突如上がってきました。

自民党・維新の会が中心に主張する憲法96条改正論ですが、

両党の方向性は若干違います。

自民党は憲法9条改正のため、

維新の会は道州制導入のために、

憲法の改正発議を簡単にしようとする狙いがあるわけです。

そこで一回根本のところに戻りたいわけなんですが、

憲法というのは国民と国家が契約を結ぶいわゆる社会契約(ロックとかルソーとかその辺の話です)

を具現化したもので、

国家を縛るものなわけですよ。

これを国家の側から軽くするとはいかがなものかと。

アベノミクスの勢いに騙されて

こういう大事な部分のはなしがなんとなく進んでいくというのも困ります。

また、海外の憲法改正発議はもっと軽い要件でできることになっているので、

海外の標準に合わせるべきという話もありますが、

比較法的な見地から言えば

日本の憲法は非常に大まかな規定のみが書かれており、

大まかな規定であるためにその改正については諸外国の憲法改正とは重みが違う部分があります。

なので、海外が過半数だからという話はそのまま通るものではないと。

もちろん選挙の争点はこれだけではないですし、

アベノミクスについては一定の評価をしなければいけないでしょうから。

なかなか難しいところなんですが、

個人的な意見として

憲法に関してはこう思うということを書いたまでですし、

もっといろいろ思うところはあるんですが、

簡単に書かせていただきました。

教育資金贈与に係る非課税措置② 三井住友信託銀行

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介です。

教育資金贈与関係の各社の商品をご紹介して見たいと思います。

三井住友信託銀行は教育贈与信託「孫への想い」という商品があります。

信託の形態で、申込金額は5,000円以上1,500万円以下(1円単位)

申込期間は平成27年12月25日まで

追加設定は5,000円以上1円単位で可能です。

贈与者と受贈者両方の口座開設が必要です。

信託財産の払い出しについては

①先に教育機関に支払いをし、三井住友信託に領収書の提示をすることで払い出しをする方法と、

②三井住友信託に請求書等必要書類を提出し、三井住友信託が教育機関に支払いをする方法

の二つがあります。

①の場合郵送での手続きの場合は手数料無料、来店の場合は1,050円(当日手続きは2,100円)

②の場合は1,050円(当日手続きは2,100円)となります。

ただし、只今キャンペーン中で

2013年9月末までに申し込んだ場合は払い出しはすべて無料になるようです。

教育機関への支払いをしてくれるのは便利ですが、

贈与者も口座を開かなければいけないというのは少し面倒かもしれませんね。

信託銀行の中では店舗数が多い三井住友信託銀行ですので、

お近くにある方は是非。

あ、あとさすが信託銀行っていうくらいで、

窓口のかたでもある程度制度概要について詳しく知ってらっしゃいました。

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教育資金の贈与に係る贈与税の非課税措置① 各金融機関の動向

こんにちは。


世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。




今年から始まった教育資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、


いくつかの金融機関で説明を受けたり、パンフレットをもらってきたのでご紹介します。




基本的には信託銀行を中心に動いている制度ですので、


信託銀行と名のつく金融機関は


大体専用の商品を用意しているようです。


銀行の場合はメガバンクだと三井住友銀行 は独自に商品を用意していますが、


三菱東京UFJ、みずほ銀行は窓口として受付だけして、


実際の契約は信託銀行が行うという方法をとっているようです。


地銀では横浜銀行 千葉銀行 、では商品があるのを確認しています。


また証券会社では野村証券が三菱UFJ信託銀行や三井住友信託銀行に


顧客を紹介しています。


その他信金でも多摩信金などで取り扱いがありますので、


付き合いのある金融機関があるようでしたら、


確認してみてはいかがでしょうか?


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7月1日に広告・公示された東京都の入札案件情報

7月1日に広告・公示された東京都の入札案件情報をご紹介します。

経営者の方、各企業のご担当の方で

ご興味のあるもの詳しく聞きたいもの等ありましたら

ご連絡いただければと思います。

入札公告
○第1号 東京都知事本局政策情報作成支援システム再構築に係る基本設計業務委託……………
……………………(知事本局総務部総務課)…1

○第2号 平成25年度東村山浄水場等水道用次亜塩素酸ナトリウム買入単価契約(その4)(上半期)
………………………(水道局経理部契約課)…3

○第3号 平成25年度東村山浄水場等水道用ポリ塩化アルミニウム買入単価契約(その2)(上半期)
……………………………………………(同)…4

○第4号 平成25年度小作浄水場等水道用粉末活性炭(ドライ炭)買入単価契約(その4)(前期)…
……………………………………………(同)…5

○第5号 平成25年度小作浄水場等水道用粉末活性炭(ドライ炭)買入単価契約(その5)(前期)…
……………………………………………(同)…6

○第6号 平成25年度小作浄水場等水道用粉末活性炭(ドライ炭)買入単価契約(その6)(前期)…
……………………………………………(同)…6

○第7号 平成25年度小作浄水場水道用粉末活性炭(ドライ炭)買入単価契約(その3)…………(同)…7

○第8号 開栓器外3点の買入れ…………………………(水道局多摩水道改革推進本部調整部管理課)…7

○第9号 逆止弁付メータパッキン4点の買入れ…(同)…9

○第10号 世田谷区中町五丁目地先から同区深沢五丁目地先間配水本管(800㎜)布設替及び配水
小管布設替工事……(水道局経理部契約課)…10

○第11号 足立区西新井本町四丁目地先から同区本木東町地先間外1か所配水本管(400㎜)布設替
及び配水本管(600㎜)新設工事…………(同)…13

○第12号 立川市錦町五丁目地先から国立市谷保6840番地先間配水本管(400㎜)新設及び配水小管
布設替工事………………………………(同)…16

○第13号 国立市矢川三丁目地先から同市泉一丁目地先間配水本管(400㎜)新設工事…………(同)…18

○第14号 東大和市立野三丁目地先から同市向原一丁目地先間配水本管(500㎜)布設替及び配水小
管布設替工事……………………………(同)…20

入札公示
○第15号 平成25年度上期漁業調査指導船「やしお」定期検査及び修繕工事………………………
…………………(産業労働局総務部総務課)…23

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路線価 下げ幅縮小 13年分1.8% 宮城・愛知は上昇

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

本日、2013年分(1月1日現在)の路線価が発表されました。

全国的に路線価の下げ幅が縮小し、

地価の下落も底打ち感が出てきたということです。

宮城県、愛知県では5年ぶりの上昇に転じ、

また、金沢では北陸新幹線開業の期待感から6.3%上昇しています。

路線価は景況感を表す指標の一つですから、

底打ち感が出てきたというのは喜ばしいことなんですが、

相続業務を行っている我々としては、

直接相続税の財産が増えることになるので、

増税も控える今のような状況では手放しで喜べるわけではないんですが、

ただ、景気は悪いよりいいほうがいいに決まってますからね。

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相続税の有無にかかわらず、早めの相続準備を

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介です。

再来年に予定されている相続税法の改正を受け、

相続関連の書籍が多く出ているようです。

そういった本の中で触れられているものもありますが、

じつは家庭裁判所の相談件数で最も多いのは相続関係なんです。

離婚問題よりも多いんです。

それだけ遺産分割の問題はもめやすいということですね。

また、相続なんかうちには関係ないというかたも、

実はそんなことはなく、

財産総額5000万円以下の家庭のほうが

調停に持ち込まれる件数が多いというデータもあります。

(絶対的な件数での比較なので割合で比べるとどうなのかという疑問もありますが)

平成23年のデータだと5000万円以下の家庭は6000件ほどが調停に持ち込まれています。

財産が少ない家庭では、

財産の多くが不動産である場合が多いです。

その場合、財産分割が困難になりもめることが多いというのが典型的なパターンです。

早いうちから対策をしておけば方法はいくらでもありますので、

早くから誰かが言い出すことが必要になります。

話しにくい内容ではありますが、

次の週末にでも家族で話し合いをしてみてはいかがでしょうか?

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相続節税 中流層も走る 教育資金贈与や不動産購入 老後資金不足など懸念

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

今回日経の記事で

2015年に相続税の増税が控えている中で、

富裕層の家庭だけではなく

今まで相続税を意識してこなかった中流層の家計も対策を迫られているというきじでした。

対策方法として教育資金や住宅資金の贈与の非課税枠の活用が注目されているということです。

教育資金の贈与については以前にこの記事でも触れたことがありますが、

最大1500万円まで活用ができるということで、

瞬時に資産額を減らす方法としては効果絶大だと。

しかし、贈与しすぎたために、自身の老後の資金が足りなくなる危険もあるので、

ある程度慎重に行わなければならないということでした。

この教育資金の贈与、

まだ始まったばかりの制度ですので、

金融機関の人でもまだわかっていない部分が多いようです。

実際の手続き方法など、

定期的にこのブログで紹介していきますので、

検討されている方はブログを読んでいただいたり、

直接ご連絡いただけると助かります。

よろしくお願いします!!

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回は先日成立した法律

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」について簡単に。

どういう法律なのかというと、

国民一人一人に個人番号が通知されて、

年金、税金、災害対策などで個人の認識が容易になるということが狙いです。

要するに手続きの簡素化が図れると。

書簡が違う年金、税金などの分野を番号で紐付けすることによって、

我々があっちへ行ってこっちへ行ってというめんどくさい手続きが軽減できるようになるわけですね。

ただし、問題点が多く指摘され、

人を番号で識別すること自体が人権侵害だという意見や、

番号で簡単に紐付けができるため、

情報漏えいの影響が予想以上に大きくなったり、

成りすましが横行したりなど、

実際の運用には相当な注意が必要でしょう。

2015年秋から国民に個人番号(マイナンバー)が通知され、

2016年1月から行政での活用が始まります。

個人的には番号を付けられるというのはあまりいい気はしませんので、

懐疑的にこの制度を見ています。

運用が開始したらいろいろ問題が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。

さぁどうなるか?

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少額投資非課税制度のNISA、口座予約150万件 開始まで半年、関心高く

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回はNISAの記事です。

 来年1月から始まる少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の活用に必要となる口座の開設予約が急増している。制度開始までまだ半年ほどあるが、大手証券やインターネット証券が受け付けている事前の予約はすでに150万件前後にのぼったもようだ。相場の乱調が続く中でも個人の投資意欲が高いことを示していそうだ。


NISAとは専用の口座を設けることで、

年間の投資額100万円まで非課税になる制度です。

証券市場の活性化政策の一つとして儲けられたもので、

各証券会社がキャンペーンなどを行い力を入れています。

細かい制度説明は後日改めてしたいと思うんですが、

結構口座開設件数が伸びていますね。

株式市場が堅調な推移をしたこともあり、

まさに投資を始めるにはちょうどいいタイミングだったのでしょうね。

まだ決まった証券会社はないがNISAの口座を開きたいと思っている方は、

各社のキャンペーンを比べてみるのもいいかと思います。

現金プレゼントとしている会社も多いので、

チェックしてみてください。

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後見制度支援信託とは 親族後見人の不正防止

こんにちは。世田谷区下北沢の資産設計行政書士、志塚洋介です。

最近、後見人が被後見人の財産を不正に流用したなどといったことで

逮捕されるケースが増えています。

弁護士などが後見人のケースでもニュースになったりしていますが、

親族後見人が使い込むというパターンが多いです。

そういった使い込みを防ぐために

家庭裁判所が信託銀行などに一定金額を預けさせる

「後見制度支援信託」という制度があります。

成年被後見人、未成年被後見人しか使えない制度ですが、

(被補助人、被保佐人、任意後見では使えません)

親族間で争いが起きそうな場合に

選択肢の一つとして覚えておくとよいのではないでしょうか。

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