SMBC日興証券支店の30歳代の現役男性社員が昨夏、神奈川県内で一人暮らしをしていた認知症の女性(80)の弟(77)になりすまし、女性が別の大手証券2社に保有していた計約5000万円分の投資信託を電話で不正に解約させていたことが読売新聞の取材でわかった。
解約された資金は、日興で扱う外貨建て債券の購入に充てられた。同社から報告を受けた金融庁は実態を調べており、同社を指導する方針。
認知症など判断力が低下している高齢者らへの金融商品の販売を巡っては、説明が不十分などとして、他の証券や銀行も訴訟を起こされている。しかし、高齢者らが被害を訴えるのは難しく、表面化することは少ない。
日興の関係者らによると、男性社員は、厚木支店(神奈川県)で約2年前から女性を担当。昨年7月中旬~8月上旬の複数回、私有の携帯電話などから大手証券2社に電話した。当初は女性が担当者と話していたが、「分かりません」と繰り返すなど会話が途切れるたびに男性社員が代わり、「実弟です」と偽って解約に向けて会話を誘導。女性の資産の状況などを確認し、それぞれ約2500万円分の投資信託を解約させた。その様子は2社の録音データに残されていた。
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弟になりすまして他社の商品を売却したりっていうことって
実際全国的にあるんじゃないかなって思うんですよね。
他社から資産を持ってこれれば一番いいですからね。
営業員からするとお客さんは「わかった。そうしよう」って言ってくれて、
でも実際は認知症なので何もわかっていなくて、
いざ解約となると他社に連絡してもらってるところで
「わからない」ってなるんで、
弟になりすまして電話を代わって解約する。
元証券マンの私としてはありえなくはないなと思います。
当然こんなことやるやつはコンプライアンスのコの字も知らないような人なんでしょうけどね。
さらに、続報を見ると幹部も正常な取引であると主張していた、
というような記事がありました。
内部的に管理体制が崩壊しているのかなと思わせる話ですね。
では投資家側としてはどう対応するか?
このケースでは明らかに「認知症」だということになっています。
よくある質問では認知症でないと取消はできないというような解説がなされていますが、
認知症と診断されなくても販売会社の責任を問うことは可能です。
金融商品取引法によると、
第40条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1.金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
2.前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
と定められております。
適合性の原則というものですが、年齢や知識、経験などから総合的に判断されます。
認知症と診断されていなくても販売会社の責任を問うことも可能です。
銀行・証券会社等の販売会社に不信感を持っている、
すでに話しているが取り合ってくれないなど、
お困りのかたは一度ご相談ください。