人道配慮、見えぬ線引き 新時代の入国管理(日経)

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

日本にいる外国人で不法入国・不法残留となっているものの

さまざまな事情で帰国できないままになっている方がたくさんいるんですが、

今回はそんな方たちのための「在留特別許可」について。

一部抜粋です。


 不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。

 その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直しを求め一斉に申し立てをした。


入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によって、

法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合があります。

それが在留特別許可なんですが、

法務省は出頭を促すためにもガイドラインを作成、公表してきましたが、

外からはどういう判断で在留特別許可が認められているのかわかりにくいのが実情です。

この基準はなくあくまで国の裁量であるというのが入国管理局の立場なんですが、

それでもどうしてこのケースが認められて、

こっちのケースは認められないんだ?

ということもあります。

わかりやすい線引きが難しい点、

外国人による犯罪が多い点もわかりますが、

普段からの生活態度など総合的な観点から在留特別許可が認められると

いいのかなと思います。

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慶應義塾大学連携型起業家育成施設(慶應藤沢イノベーションビレッジ)の賃貸に関する公告

こんばんは。

資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回はちょっと変わった公募がありましたのでご紹介します。

大学と連携した起業家育成のプロジェクトの中で、

施設を賃貸する公募です。

起業家はこの施設を賃貸して経営を行うことになるわけです。

応募条件は次の通りです。

次のすべての要件を満たす方が応募することができます。
(1)本施設を高度技術の開発又は利用に供することにより、

新製品の開発又は新分野への進出を図ろうとする方

(2)大学研究者の起業及び大学との連携(大学シーズの活用等)による起業や

新たな事業展開を図ろうとする方

(3)経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料の支払い能力がある方

締め切りは6月18日までですので、

ご興味のある方は是非お早めにご連絡ください!!

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教育資金贈与 これは課税 (日経)

こんにちは資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今話題になっている教育資金の贈与の注意点等が日経新聞の記事に書かれていたので、

中身を簡単にご紹介したいと思います。

その前に、教育資金の贈与とは子や孫へ教育に関する資金を贈与した場合、

通常贈与税が発生するところ、

1500万円または500万円までは非課税になるという制度です。

受贈者の要件は30歳未満であることが必要です。

いわゆる学校に関する費用は1500万円、

習い事、資格などの費用は500万円の非課税枠があります。

さて、非課税となるもの、ならないものの線引きですが、

学費などは当然非課税ですがその他、

学習塾の月謝や高校までの部活動の費用なども対象です。

(大学の部活動の費用は対象外)

また、留学した場合の渡航費、滞在費は対象外となります。

利用方法としては銀行、信託銀行、証券会社などで子・孫の口座を開設し、

親(祖父母)がその口座に教育資金を入金。

教育資金の支払いをしたら、

その領収書を銀行に提出することによりその分の資金を出金することができます。

使いきれなかった場合その分に対し贈与税が課税されるので注意が必要ということです。

相続対策としても有効ではありますが、

細かい線引きができていない部分も多いですから、

通達や判例待ちといったところもあるかと思います。

まだ始まったばかりの制度ですので

有効に使っていきたいですね。

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「円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金」

こんにちは、資産設計行政書士・FPの志塚洋介

今回は経済産業省で募集している助成金のご案内です。

「円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金」

内容としては日本経済再生に向けた緊急経済対策(平成25年1月11日閣議決定)に基づき実施する施策で、

円高・エネルギー制約の高まりの中、

産業競争力強化・空洞化防止に資する先端設備投資等の導入を進める民間事業者等を公募しています。

対象者は以下の通りです。(以下抜粋)

公募要領に定める補助対象事業A【大幅に資源生産性の改善が見込まれる事業計画を実現するための先端生産設備を導入する事業】又は補助対象事業B【コア部品・素材の生産拡大が見込まれる事業計画を実現するための先端生産設備を導入する事業】に該当する事業を対象とする。

ただし、当該補助事業に係る投資計画について、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に関する閣議決定(平成25年1月11日)以前に国内に投資することを対外発表している場合には対象になりません。(閣議決定日以前に発表した計画に加えて、追加的に設備投資を行うとした場合であって、当該追加投資を行うことを閣議決定日以前に対外発表していないときは、当該追加投資部分は対象となります。)

志塚行政書士事務所では

助成金・補助金の申請に関する申請代行・ご相談を承っております。

プロによる精度の高い書類で、

助成金を取得してみませんか?

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無許可クラブの実質経営者逮捕 風営法違反の疑い (日経)

東京都内最大規模のクラブ「ヴァニティ レストラン トウキョウ」(東京・港)が風営法違反(無許可営業)容疑で摘発された事件で、警視庁生活安全特別捜査隊は6日までに、同店の実質的経営者で韓国籍の金柄徹容疑者(32)を同容疑で逮捕した。


最近また無許可クラブの摘発が厳しくなっているようですね。

大体深夜営業しているということで摘発されて、

されにそこは風営法の許可をもらっていなかったというパターンが多いようです。

一部では法改正でクラブの深夜営業ができるようにしようという動きもありますが、

トラブルが多いのも事実なので、

なかなか実現までには長い道のりなようですね。

このように複雑な風営法の許可申請、

申請の代行なら当事務所に一度ご相談ください。

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免許返納、呼び水効いた 昨年度、都内2.7倍 運転経歴証明書、無期限に/店など特典拡大

 2012年度に東京都内で運転免許証を自主返納した人が約2万人に上り、前年度の2.7倍に急増したことが警視庁への取材で分かった。免許証の代わりに交付される「運転経歴証明書」の有効期限が昨春から廃止されたことや、商店街などでの特典の広がりが返納を後押し。高齢者事故が後を絶たない中、同庁は「衰えを感じたら返納を」と呼び掛けている。


有料会員限定の記事なので

一部のみの抜粋です。

運転免許証を自主的に返納すると

運転経歴証明書というものがもらえます。

高齢者になって運転能力に支障が出たなと思ったら、

警察に返納できることになっています。

で、代わりにこの運転経歴証明書をもらうことになるのですが、

運転免許証と同様の身分証明書として使うことができます。

今までは有効期限が半年間だったのですが、有効期限が廃止され、

さらにはいろんなところで特典が付くようになったということで

返納する方が増えていますよという話です。

若い方はあまりご存じない方も多いと思いますが、

おそらく高齢で免許を持っている方には警察からそういう案内があるんだと思います。

免許証がなくなったら困るという方、ぜひ覚えておいてくださいね

しかし、有効期限や特典の背景とは裏腹に、

車が手放せない郊外等の地域では

返納率が伸び悩んでいるという背景もあるようです。

車が必要ないインフラ整備が求められるところですが、

現実はなかなか難しいですね。

運転経歴証明書の特典についてはこちら

余談ですが、私は仕事で、

「運転記録証明書」というものを取得することがあります。

名前は似ていますが、内容は違うもので、

今までの違反歴などを記録した証明書です。

行政処分の軽減にはこういった書類を取得することも必要なんです。

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国家公安委員長、交通違反の取り締まりに苦言

 古屋国家公安委員長は4日の閣議後の定例記者会見で、警察による交通違反の取り締まりについて、「取り締まりのための取り締まりになっている傾向がある」と苦言を呈し、あり方を見直す必要があるとの考えを示した。
 古屋委員長は「取り締まりは事故防止に役立つことが大切だ」と指摘。歩行者のいない50キロ制限の片側2車線の直線道路を例に挙げ、「交通の流れで70キロくらい出る。そういう所(での取り締まり)は疑問」と述べた。欧州では歩行者が多く道路の幅が狭い街中などで厳しい取り締まりをしているという。

元の記事へ


交通違反の取り締まりで

そりゃ、違反なんだけど納得いかないなぁ

っていうことありますよね?

片側2車線で50キロ制限の道路だったらまぁ70キロ出ることも多々あるでしょう。

それを取り締まりのノルマ達成のためにキップ切るんじゃねえよって話ですよね。

いろいろ批判はあるかもしれませんが

個人的にこの意見には賛成で、

取り締まるんならもっと他に取り締まるべきものがあるだろうと思いますんでね。

私自身も、交通違反の行政処分減免の依頼でいらっしゃるお客様の話を聞くと、

何でこんなことを取り締まってるんだよ!

っていうこともよくあります。

そういう気持ちがあるからこそ、

何とか行政処分を軽くしたいと思うわけなんですけどね。

交通違反、行政処分でお困りのかた

悩んでいても解決しません!

ぜひ一度当事務所にご相談ください!!

専門家の協力によって処分が軽くなることも多いですよ!

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認知症女性の5千万解約、日興社員「実弟」偽る(読売)

 SMBC日興証券支店の30歳代の現役男性社員が昨夏、神奈川県内で一人暮らしをしていた認知症の女性(80)の弟(77)になりすまし、女性が別の大手証券2社に保有していた計約5000万円分の投資信託を電話で不正に解約させていたことが読売新聞の取材でわかった。
 解約された資金は、日興で扱う外貨建て債券の購入に充てられた。同社から報告を受けた金融庁は実態を調べており、同社を指導する方針。
 認知症など判断力が低下している高齢者らへの金融商品の販売を巡っては、説明が不十分などとして、他の証券や銀行も訴訟を起こされている。しかし、高齢者らが被害を訴えるのは難しく、表面化することは少ない。
 日興の関係者らによると、男性社員は、厚木支店(神奈川県)で約2年前から女性を担当。昨年7月中旬~8月上旬の複数回、私有の携帯電話などから大手証券2社に電話した。当初は女性が担当者と話していたが、「分かりません」と繰り返すなど会話が途切れるたびに男性社員が代わり、「実弟です」と偽って解約に向けて会話を誘導。女性の資産の状況などを確認し、それぞれ約2500万円分の投資信託を解約させた。その様子は2社の録音データに残されていた。

元の記事へ


弟になりすまして他社の商品を売却したりっていうことって

実際全国的にあるんじゃないかなって思うんですよね。

他社から資産を持ってこれれば一番いいですからね。

営業員からするとお客さんは「わかった。そうしよう」って言ってくれて、

でも実際は認知症なので何もわかっていなくて、

いざ解約となると他社に連絡してもらってるところで

「わからない」ってなるんで、

弟になりすまして電話を代わって解約する。

元証券マンの私としてはありえなくはないなと思います。

当然こんなことやるやつはコンプライアンスのコの字も知らないような人なんでしょうけどね。

さらに、続報を見ると幹部も正常な取引であると主張していた、

というような記事がありました。

内部的に管理体制が崩壊しているのかなと思わせる話ですね。

では投資家側としてはどう対応するか?

このケースでは明らかに「認知症」だということになっています。

よくある質問では認知症でないと取消はできないというような解説がなされていますが、

認知症と診断されなくても販売会社の責任を問うことは可能です。

金融商品取引法によると、

第40条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1.金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
2.前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
と定められております。
適合性の原則というものですが、年齢や知識、経験などから総合的に判断されます。
認知症と診断されていなくても販売会社の責任を問うことも可能です。
銀行・証券会社等の販売会社に不信感を持っている、
すでに話しているが取り合ってくれないなど、
お困りのかたは一度ご相談ください。

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