行政書士記念日でした。
かといって私自身は特別なことをしたわけでもなく、
いたって通常営業でした。
ただ、行政書士の普及には
私自身も微力ながら力を注ぎたいですね!
相続・株・投資・許認可・法律のことなどいろいろ書いていきます
行政書士記念日でした。
かといって私自身は特別なことをしたわけでもなく、
いたって通常営業でした。
ただ、行政書士の普及には
私自身も微力ながら力を注ぎたいですね!
こんにちは。
世田谷下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。
最近では相続に対して生前に準備しておくことが一般的になっているので、
やらなければいけないということはみなさん認識していらっしゃるようです。
では、いつまでに準備をしておくべきなのでしょうか?
CMでいえば
「今でしょ?」
ということなんでしょうが、
まぁそうはいきません。
いつまでということでいうと大体75歳までに準備しておくべきでしょう。
というのは、人間が健康に自分のことを自分でできるのが大体75歳くらいだと言われています。
それまでに準備を済ませなければいけないことになります。
相続税がかかるのであればずいぶん前から準備が必要かもしれません。
事業承継等の問題も絡んでくるのであれば
早期からの対策が必要です。
どのようにしていけばいいのか、
自分の親の相続にどう備えなければいけないのか?
心配なかたは是非ご相談ください。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
メールはこちら
この前の土日、FP協会の研修で
長野支部・群馬支部の研修にお邪魔してきました。
長野支部の研修は二回目の参加で、
毎回暖かく迎えてくださるのでとてもうれしい限りです。
次回は泊りで来てくださいとうれしいお言葉をいただいて、
また次回の研修が楽しみだなぁと。
群馬支部での研修は初参加になりますが、アットホームな支部で
楽しそうだなという印象です。
他支部や初参加の方も歓迎しているようで、
一言あいさつもさせていただきました。
こうした出会いがうれしいなぁと改めて思った週末でした。
こんにちは。
世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。
先日財団法人の設立コンサルタントをしている団体のかたのお話を聞いていたんですが、
相続の際の税金、事業承継の対策として財団設立を利用する方法があるということでした。
なるほど、そういう方法があったかと思ったわけです。
もちろん公益認定をもらわなきゃいけないわけなんで
簡単ではないんですけどね。
ただ公益に資するような事業を行いたいと考えていて、
かつ事業承継をしなければいけないようなオーナー経営者にはかなり有効な手段ですよね。
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なんだかんだ最初から最後まで見たのは
初めてかもしれないんですが、感想を。
落語家が2枠ということで、
いつもとちょっと違う印象でしたね。
桂三度さんはわかるんですが、
三遊亭こうもりさんって。。。
って知らなかったんですが、
末高斗夢のことなんですね!!
月亭方正も含めてピン芸人から落語家への流れってのが
今後増えてくんですかね?
それも芸人として生き残るっていう意味では
安定してやっていけるっていうことなんでしょうかね。
っていうネタの内容とは違う感想でした。
先日出された税制改正大綱で、
再び相続税の基礎控除に関する改正案が盛り込まれていました。
気になる方も非常に多いようですので、
さらっとおさらいしてみたいと思います。
細かい税率の改正もありますが、
何と言っても大きいのは基礎控除の額の変更。
今までは
5000万円+1000万円×法定相続人の数
が基礎控除とされていました。
基礎控除とは相続財産の額がこの基礎控除の額以下だと税金がかからない金額のことです。
相続税の計算をする際に、
まず相続財産から基礎控除の額を引いた金額をもとにして税額を計算するわけですね。
この基礎控除額が今回の税制改正大綱で
3000万円+600万円×法定相続人の数
とする案が出ています。
これはかなり大きな変化で
これにより課税対象となる範囲が大幅に増えると見込まれております。
都内に一軒家を持っている場合ほぼすべて
課税対象になるのではと言われています。
生命保険金の非課税枠を使える対象者も
範囲が狭まりますので、新たな相続税対策を考えなければいけなくなるのではないでしょうか。
このままの対策で大丈夫なのか?
まだ何も対策をしていないというかた、
事業承継なども含め、
相続対策は早くから始めることが重要です!
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こんにちは。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
そろそろ確定申告の時期ですので、
準備をしているんですが、
なかなかめんどくさいですよねぇ。
でも、仕事はできるだけ早く終わらせることがモットーなので
さくっとやってしまいたいと思います!