遺言書を活用~寄与分だけでは対応できないこと

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

今回は遺言書のお話。

民法には「寄与分」という程度があります。

民法904条の2第1項には

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他

の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相

続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを

相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ

てその者の相続分とする。 」

と規定されています。

被相続人(亡くなった人)に対し生前に入院時のお世話をした、介護をしたなどの特別な事情がある相続人

は、寄与分として共同相続人の協議で定めた分をその相続人に相続させることができるわけです。

この制度はあくまで相続人にしか適応されず、

例えば被相続人が生前お世話になったからということで法定相続人にならない親戚などには

寄与分を認めることはできません。

法定相続人以外に遺産を残したい場合、法定相続分以上に特定の人に遺産を残したい場合などに

遺言書で相続分を定めておくことによって可能になります。

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遺言書がある場合

こんにちは。

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

今回は、こちらもご相談の多い遺言について。

正式には「いごん」というのが法律用語としては正しいようですが、

個人的には「ゆいごん」で何が悪いんだ!

と思っています。

さて、相続についての争いのことを

「争族」と言ったりしますが、

この争続を防ぐために活用したり、

被相続人(亡くなった人)が

生前に、自分が亡くなった時に自分の財産をどういう風にしたいかを

意思表示するための文書が遺言書です。

形式上書かなければならない子とはいくつか決まっていますが、

基本的には遺言者の意思に従った効果が出ます。

例えば、自宅は長男に渡したい、

自分の会社を二男に継がせたいというようなことがあるのであれば、

遺言書を残すことが方法の一つとしてあげられるでしょう。

遺言書がないばっかりに

これは「私のものだ」

というような主張を相続人がそれぞれすると

遺産分割協議がうまく整わず、

調停などに発展し

それこそ「争族」の問題が発生してしまう可能性があります。

遺言書というと資産家が残すようなもののイメージもあるかもしれませんが

そうとも限りません。

逆に資産が少ないからこそ

相続人が争わないように遺言書を残したほうがよいケースも多いです。

次回以降、遺言書を効果的に使う方法を

より具体的にご説明していきたいと思います。

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遺産分割について勘違いが多いこと~遺産は法定相続分通りに分けなくてもいい

こんにちは、相続に強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

今回は相続に関して誤解の多い部分について

開設していきたいなと思います。

遺産分割の話になると、

まず法定相続分の話が出てくるわけですが、

原則は法定相続分通りに分けることになります。

実際には手続きとしては、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の結果自体は法定相続分通りに分ける必要はありません。

相続人全員が同意しているのであれば、

法定相続分と全く異なる分割割合にすることもできます。

ただ、協議の中で自分の相続分に納得いかなければ、

法定相続分までは請求することが可能であるということになります。

また、一旦成立した協議内容をひっくり返すことは難しいですが、

相続人に錯誤(勘違い)や、脅迫、詐欺などがあれば

取り消すことが可能です。

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連休

こんにちは

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

先日の三連休、

久々に江の島に行ってきました。

夜に行ったのは初めてでしたが、

結構ライトアップされてるんですね!

行政書士志塚洋介の思うところ日記

ちょっとぶれてますが。。。

そして、初めて江の島に行った人は

必ず「エスカー」にびっくりするわけですね。

そんなお休みでした!