相続放棄の活用③~相続放棄と協議によって相続しない場合の違い
こんにちは、相続に強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
相続放棄を行うためには家庭裁判所に申述をしなければなりません。
普通のかたは家庭裁判所に行くというのはハードルが高いのではないかと思います。
であれば、遺産分割協議によって、自分は財産をもらわないという形にすれば
いいのではないかと考えるかたもいらっしゃると思います。
ただ、必ずしもこの両者が同じ結果になるとは限りません。
相続放棄をしたものは、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
これに対し、遺産分割協議で相続財産を受け取らないことにした人は
あくまで相続人であり、相続分がゼロというだけの話になります。
ここで考えなければならないのは被相続人(亡くなった人)に借金があった場合です。
金銭債務(=借金)については遺産分割により分割するのではなく
法律上当然に分割され、 各相続人がその法定相続分に応じてこれを承継します。
分割協議で特定の人だけが借金を承継し、
その他の人は借金を承継しないということは原則できません。
例外として債権者の同意があればそうすることもできますが、
債権者側がこれを認めることはあまりないでしょう。
そのため、債務を承継しないようにするためには分割協議ではなく、
相続放棄が必要になるのです。
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1月8日に投稿したなう
相続放棄を上手に使う②~相続人に債務が多い場合
こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
しばらく間が空いてしまいましたが、
相続放棄の使い方です。
今回は相続人に債務、借金が多い場合
です。
相続人に借金が多い状況で相続が発生すると
どういったことが起こるのでしょうか?
例えば相続人10に1000万円の借金があったとします。
そんな中で主な相続財産は自宅とその土地くらいだという場合、
相続人がその相続人が財産を引き継ぐと差し押さえを受けることがあります。
差し押さえを受ける恐れがある場合は
相続放棄を相続放棄をすることによって差し押さえを免れることができます。
相続人に負債があり、差し押さえを受ける恐れがあり、
相続財産を差し押さえられたくないという場合に相続放棄をするのも一つの方法です。
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1月7日に投稿したなう
2013年初投稿
2013年になって初めての投稿になります。
あけましておめでとうございます。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
行政書士として登録する前、
私が社会人一年目の時から始めたこのブログももう開設6年目を迎えます。
内容も初期のころとは形を変え、
(初期のころは時事ネタを中心に扱っていました)
大分間が空いてしまったときもありましたが、
今年は今まで以上に皆さんに見ていただける、
役に立つブログを作成していきたいと思います。
相互読者登録も喜んでさせていただきます。
皆さん、今年もよろしくお願いいたします。
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