敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋・部屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。
(広島県行政書士会HPより引用http://hiroshima-kai.or.jp/qanda/qanda_minji.html )
借りた部屋を明け渡す際、借主には「原状回復義務」というものがあります。
部屋を借りたときの状態に戻さなければいけない
という風にとらえられがちですが、実際はそうではないんです!
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」
ということです。
元に戻さなければいけないのではありません。
部屋・建物は確実に時間がたつにつれて
劣化していきますので
で、その原状回復工事の費用のことが
最初にあります「修繕費用」のことなんです。
通常、部屋を明け渡す際には業者との立ち会いを行います。
その時の部屋の状況をもとに原状回復工事をするわけですが、
実際には借主が負担するべきではない部分まで
工事費用として請求されることがあります。
借主が負担するべきものか貸主が負担すべきものなのかは
国交省のガイドラインで定められております。
それによると壁のシミや畳の日焼けなどに対する
ハウスクリーニングは貸主の負担とされています。
そのほかにも本来貸主が負担するべき項目はいっぱいあるんです。
ですが業者に請求されるがままに工事費用を負担してしまい
敷金が思ったよりも戻ってこないといった事例がたくさん起きています。
そういったことにならないよう、
志塚行政書士事務所では明渡時の立ち会いに同席したり、
敷金の精算書を精査し、内容に問題があるようでしたら、
内容証明を送付するなど対応をいたします。
これから引っ越し・部屋の明け渡しを控えている方や
敷金の精算金額に納得がいかない方、
ぜひご相談ください!!
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所
メールはこちら
shizuka@shizuka-office.com
メルマガはこちら
http://www.mag2.com/m/0001472290.html