消費増税対策で法人減税

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

来年の消費増税に対する影響を勘案し、

法人税を減税しようとする声が出ています。

元々消費税は、社会保障制度を充実させるために増税やむ無し

というような流れであったわけですが、

昨年末から経済環境が変わってきたこともあってか、

それよりも財界からの反発を抑えるために法人税の減税を同時に行おうとしているようです。

消費税が10%になると13.5兆円の財政収入が生まれることになっており、

今考えられている方針をとると、

そのうち約5兆円を法人減税や家計への援助に充てることになるようです。

社会保障の財源が足りないから消費税の増税を容認しているのに

と思っている方は多いと思いますが、

その一方で、法人税が高く、消費税が低い環境だと、

優秀な人材、会社がどんどん海外の税制が有利な国に出て行ってしまう、

という話が10年前くらいによくされていたのを思い出しました。

法人税・所得税は収入が多いと税率が高くなるけど、

消費税は税率は一定なので、

法人税が高いと言われている日本は

収入が多い法人にとっては不利なんだという理屈です。

なので、一定の理解はしてあげたいとは思うんですが、

やっぱり年金含め社会保障のことを考えると不安だなと。。。

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秘密保全法制について思うこと

こんにちは。

先日秘密保全法制(秘密保護法と言ったりいろいろな言い方があるようです)のパブリックコメントの

提出期限が終了しましたので、

単純に現時点で思うことを書きたいと思います。

秘密保全法制については、日弁連のHPを見ていただければわかりやすいと思いますので

そちらをご覧ください。

要は国家の存立にとって重要な情報として国家が特別秘密に該当すると認めたものを

他人に漏らしたり、

特別秘密を知ろうとすると罰せられることになるということと、

特別秘密を扱う人は「適正評価制度」によってその身辺を調査されるということです。

この法案の発端は、

おととし尖閣で漁船が衝突した際に、そのビデオ映像が流出したことなんですが、

そういった事態を防ごうと安倍内閣が今回の法案を提出しようとしているわけです。

さすがに、知る権利とか、報道の自由とか、プライバシー保護とかいう見地からすると、

当然認められるわけねーだろって思いますし、

実際私もそういう内容でパブリックコメントを出したんですが、

どうも、あまり世論がこの辺のニュースに追いついていないので、

オリンピック決定後に原発関連の新しい事実が発表されたことが

時期的におかしいじゃないかみたいな批判と同じで、

アベノミクス、オリンピックにごまかされて、

こういう法案をさらっと進められてしまうとすごく恐ろしいなと思うお分けです。

まぁ、実際話が進んでいけばマスコミが今以上に騒いでくれると思いますが。。。

非嫡出子(婚外子)の法定相続分に関する違憲判決

こんにちは。

今日は9月4日に出された非嫡出子の法定相続分に関する最高裁判決についてコメントしたいと思います。

非嫡出子とはいわゆる婚外子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)のことを言います。

ちなみに一般的には「ひちゃくしゅつし」と読みますが、

「ひてきしゅつし」という読み方もなくはないようです。

非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の2分の1と定められています。

(民法900条4項)

これについて、同じ相続人であるのに相続分が異なる扱いがなされるのは

法の下の平等に反するのではないか(憲法14条)

という議論がずいぶん前からあったわけです。

これについて、平成7年7月5日の最高裁大法廷の決定では

「合憲」という判断がなされています。

これは法律婚を尊重するという意図のもと、この程度の差は致し方ないということだったわけです。

しかし、その後も時代の流れと共に相続人間の平等を求める意見が強まり、

今回の最高裁判決で違憲判決がなされたということになります。

違憲判決が出されたので、この規定は改正へと進むことになります。

このような事情があるご家庭では注意が必要ですね。

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祝日だったので

ぼちぼち勉強しましたよ。
アナリストは金融市場の問題を解いて、
古典派とケインズ派の違いとかが怪しいですが。。。
司法書士も表見代理を終わらせて、
宅建も税金、鑑定評価あたりをやりました。
そして、来年税理士にも挑戦したい!!
スケジュール的にはかなり厳しいですが、
取りあえず簿記論だけチャレンジしてみます。
ということで今日計画を立ててみました。
とにかく頑張ります!

六法

司法書士の先生が
六法は法律ごとに破いて持ち歩いたほうが楽っていうから
10年ぶりくらいにやってみた。
いや、学生の頃でもちゃんと六法は破かずに丸ごと持ってたような気がするな。
予備校にも判例六法とか持って行ってた気がする。
そんなこんなで今日も証券アナリスト・宅建・司法書士のノルマ達成!!
毎日のノルマはちゃんと続けられるように無理しない程度の量にしてます。
明日でアナリストのインプットは終わりかなっていうところです。
あとは問題を解きまくると!

取りあえず

こんにちは世田谷の資格ゲッターです!!
絶対にとりたい資格は
証券アナリスト
今月の1次試験で経済を合格しないと
通信講座再受講になってしまう。。。
まぁ、経済に関しては毎回サボっていたので仕方ないんですが。
あと、宅建はとりたいですね。
将来的に不動産関連の仕事もしていきたいので。
そして、絶対にとりたいのは司法書士!
今行政書士として仕事をしているのですが、
司法書士と間違われることが非常に多い!!
めんどくさくなってきたので、とってしまおうと思うわけです。
当然それだけの理由ではないですけどね。
その他にもいろいろとっていきたいのはあるんですが、
進行形で勉強しているのはこの3つ。
頑張っていきます!!

農地の転用・売買

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

所有する農地についてのお話です。

跡継ぎの問題とかお金の問題とか

何らかの事情で農地を宅地にしようとか、手放そうといった必要が出てくる場合があると思います。

農地に関して、権利移動(譲渡・贈与をする)や宅地などへの転用をする場合、

原則農業委員会や都道府県知事への許可申請が必要になります。

農地法で定められているため、この許可が必要になるんですが、

趣旨としては農地を保護・確保したいということなわけですね。

権利移動の場合(農地法第3条)は新しい所有者が変な?人じゃないかということを確認したいし、

転用の場合(農地法第4条)は宅地などほかの地目への変更を制限する規定であるわけです。

農地法だけならまだいいんですが、

これが市街化調整区域(都市計画法)にある農地の場合はかなり転用が厳しくなってくるようです。

市街化調整区域というのは市街化を制限したい地域として定められている地域なんですが、

建物を建てられたくないので、農地からの転用はなかなか許可が下りないことが多いようです。

このように、農地に関する法律もなかなか色んな制限がありますので、

ご注意ください。

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オリンピックと建設業

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

いやー、

東京オリンピック開催が決まりましたね!!

週明け日経平均も344円高と

決定のご祝儀ということでしょうかね。

そんな私は建設株でさくっと利食ってしまいましたが。

さて、オリンピックの開催地となるとインフラ工事が必要になりますので、

建設業界が潤うというのはよく聞く話です。

建設業界のかたはぜひこの機会に建設業の許可を取得することをお勧めします!

入札案件も格段に増えてきますし、

それに比例して下請けの案件も増えてきます。

法人個人に限らず建設業許可を取得しておかないと、

建設業の許可が取引要件になっている場合もありますので、

みすみすチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

この7年間、建設業界は大チャンスです!!

ぜひそのチャンスに乗るお手伝いをさせていただければと思います。

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資格をどんどん取ろう!

一応私の自己紹介をしたいと思います。
世田谷で行政書士をやっておりまして、
保有資格は行政書士・CFP・ビジネス実務法務検定2級・日商簿記2級・ITパスポート
といったところです。
あと証券会社で働いていたので証券外務員なんかも持っていますが。。。
ITパスポートとCFP以外はすべて学生時代に取得しました。
FPも2級・AFPに関しては学生の時にとったんですが、
独立して時間も自由に使えるようになったので、
バンバン資格を取ってしまおうと思っています。
ちなみに今日は1級FP技能士の実技試験を受けてきました。
同じように資格の勉強をしている人の役に立てばなと思っています。
よろしくお願いします!!

13/09/05

今日の宅建の勉強。
主任者登録、営業保証金、弁済業務保証金