自動車関連業務の研修

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

先日、東京都行政書士会主催の研修があり、

自動車登録の基礎的な内容だったんですが、

最後の質疑応答で、

「OCRシート等の書類一式出して、その場ですぐ出張封印するんですか?」

みたいな質問が出るわけですよ。

出張封印っていうのは陸運局と特別に契約をしていて、

ナンバーの交換を陸運局で行わずに自宅の駐車場とかでやることをいうわけですよ。

いくら新人だって言ってもそれくらい勉強しとけよ

と思う一方で、

基礎的な内容の研修なだけに、そういう用語の説明とかもしっかりしてくれないとな

と思ったり、

そもそも、自動車関連とか、建設業、宅建業の申請については

行政書士試験に科目として盛り込むべきなんじゃないかと思うわけですよ。

試験制度自体を司法試験断念組の受け皿にするんじゃなくて、

行政書士独自の内容を盛り込んでいくべきだと。

昔の試験制度の時みたいに行政書士法を復活させたりっていうのも

大切ですよ。

そうやって行政書士の質と認知度を上げていかないと。

と思ったわけです。

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ビジネスと法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

これから何らかの形でビジネスを始めたいなと思っている方は

必ず何らかの形で法律と向き合わなければなりません。

取引先やお客さんとトラブルになった時ももちろんそうかもしれませんが、

例えば行う事業によっては許認可が必要だったり、

インターネットで商品やサービスの提供を行う場合は

特定商取引法上の表示が必要だったり、

個人情報の保護についての記載をしたりと、

今まで気にしていなかったことをいろいろ気にしながら

ビジネスをしていくことになります。

特にネットビジネスをしている方で、

特定商取引法の表示などをしていないかたをよく見かけます。

これは株式会社でなくても個人で商売をする場合でも当然必要ですので

お気を付けください。

一人でビジネスを始めるといろいろ知らないこと、気づかないことがいろいろあると思います。

必ず専門家に相談するなり、意見を聞くなりされることをお勧めいたします。

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不動産は難しい?

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世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

行政書士を目指しているかたとお話をしていて、

もうちょっと実務に近い形で試験問題が出題されるといいなぁと思おうわけですよ。

まぁ行政法なんかはまぁまぁ実務に寄せてくれている部分はあるんですけどね。

試験委員の中に実務に詳しい先生が増えたりとかするといいかなと。

あと戸籍法とか住基法とかを試験科目に復活させてもいいんじゃないかと。

行政書士の仕事としては、結構な割合で戸籍とか、住民票は必要になりますからね。

そんなこともあって、戸籍と住民票関連のことについていろいろまとめようかなと思ったんですが、

そもそも戸籍の制度って日本と中国くらいにしかないそうですね。

家族という集団が重視される文化なのか、個が重視されるのかとか

そんな違いからくるものなわけですよね。

って考えると、ひょっとしたらいずれ日本でも戸籍の制度はなくなってしまうかもしれませんね。

ただ、大体する制度がないといけないですから、

それが住基法にゆだねるのか国民ナンバー制に持っていくのかはわかりませんが。

そんなこんなで戸籍の制度、戸籍簿の見方などなど、

このブログでちょっとずつ書いていきますね。

敷金トラブルの解決

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金トラブルについてのお問い合わせがありましたので、

ブログでお話しできる範囲で書こうかなと思います。

以前にもこのブログで書いたかもしれませんが、

敷金でトラブルになるというのは、

退去後、原状回復の費用が掛かるわけですが、

その費用は必ず発生してしまうとして、

それを家主側と賃借人側とどちらが負担するべきかというところで

争いが生じるわけです。

まず、賃借人の立場からすると、

住居の部屋であれば大体の場合、

負担すべき費用は見積もりとして出された額よりも少なくて済むはずです。

それは本来家主側が負担すべき部分までも賃借人側が負担させられているので

高い原状回復費用を負担させられているわけです。

どの部分まで賃借人側の主張が認められるかは国交省のガイドラインに基づいて決められます。

ちょっと原状回復費高いなぁとか、

今現在家主と争っているということがあれば

一度、ご相談ください。

どのような方法で主張をしていくか指南させていただきます。

「世田谷ナンバー」に待った! 住民が提訴

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

いわゆる車のナンバーでご当地ナンバーってありますよね?

そのご当地ナンバーの第二弾の募集が行われていて、

当事務所がある世田谷でも世田谷ナンバーの申請を行っています。

そんな中世田谷区の住民の一部から差し止めの請求が出ました。

理由は品川ナンバーに愛着があるからと。

世田谷二だって愛着あるんじゃないんですかと一瞬思ったのですが、

そりゃ品川ナンバーのほうが港区とかも含んでるし高級感はあるよなと納得。

世田谷ナンバーができると行政書士的には

手続代行ができるので成立してほしいなぁと思うわけなんですけどね。

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年金の受給資格期間

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今日、ワイドショーで

年金を20年しか払っていない人は年金を受給することができない

という話をやっていました。

ちょうどFP資格取得のためのテキストを作っていて、

(個別指導したりしてますので、興味ある方はご連絡ください)

年金の分野の執筆をしていたので見ていたんですよ。

20年では確かに年金は受け取れず、

25年の払い込みが必要になります。

(主婦のかたは第3号被保険者になる可能性が高いので保険料を払う必要はないですよ)

免除や猶予を受けている方はその期間も含めて大丈夫です。

無断で払っていない期間がある人はもらえないかもよ

ということです。

後からでも追納したり、任意加入したりで年金を受け取る方法はあるんですが、

そんな中、新しい情報が一つありました。

平成27年10月1日より、受給資格期間が25年から10年になる予定であると。

なるほど、そりゃだいぶ変わりますなと。

これがあくまで「予定」なんですが、

予定である理由は、

受給資格期間の短縮は消費税10%への増税と共にスタートするという法律になっているので、

消費税10%が後ろ倒しになった場合、

この受給資格期間の短縮も後ろ倒しになると。

FP業務でも当然年金の話になることもあるので、

どんどんインプットしていかなければいけないですね。

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相続財産 不動産価格はどう計算する

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

相続財産の算定方法についてお伝えしようと思うわけなんですが、

相続について考えるとき、

どうしても混同してしまうことがあって、

(多少法律を学んでいたりするかたは特になんですが)

相続税の課税財産としての評価と

遺産分割としての財産の評価は違うということなんですね。

不動産の評価額は相続税法上は

「路線価」や「固定資産評価額」をもとに計算することになりますが、

当然この計算結果は時価とは異なるわけです。

相続人の方が知りたいのは

この不動産の価値は今どれくらいなの?

っていうことですよね。

ですので、相続税を計算するときに出した財産の評価額を

そのまま遺産分割の際も同じように考えてはいけません。

(税理士の方に相談した場合そういうことがあるようです)

不動産の評価方法としては原価法、取引事例比較法、収益還元法という

3つのオーソドックスな評価方法があり、

適材適所に合わせてまたは3つの方法を組み合わせて評価をします。

詳しい算定方法は不動産屋や不動産鑑定士に任せますが、

相続については不動産が一番争いの種になりやすい財産ですので、

慎重な評価をするようにしたいですね。

スマホはやっぱり便利だなぁ

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今日は雑談です。

今日役所に出かけて住民票・印鑑証明書を代理で取りに行ったんですが、

あんまり外出するときに無駄な書類を持っていくのが好きじゃないんですよ。

紛失して個人情報流失するリスクを避けたいので。

そしたら、お客様の生年月日を目盛ってくるのを忘れまして、

どうしようかなと思ったんですが、

顧客カードとかお客様関連の書類都かをデータ化してあるんですね。

(もちろん二重・三重にパスワードかけてますよ)

スマホ上ではなくてクラウド上にファイルを置いてるので、

スマホでそれを確認して難を逃れたと。

備えあれば憂いなしということですね。

ただ、やっぱり情報漏えいには気を付けるべきだと思いますので、

セキュリティをしっかり!ということですね。

逆にお客様の個人情報が入った書類を無駄に持ち歩く人っていうのは

コンプライアンス意識が低いですよね。

必要最低限にしてリスクを抑えるのが情報セキュリティの基本ですよ。はい。

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消費者問題について

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世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金問題や契約トラブルなどの相談が多くなっているんですが、

中には行政書士ではどう何だろうかと思われる方も多いようです。

確かに本格的な訴訟などになってくると弁護士の先生が登場するわけですが、

消費者問題のほとんどはその前に決着がつくことが多いです。

当事務所では消費者問題のプロとして、

トラブルを問題が大きくなる前に解決するような話の進め方等のアドバイスもしております。

実際に話し合いなどの現場に同席することもできますので、

弁護士だとちょっと予算が・・・という方は

一度ご相談ください。

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教育資金贈与に係る非課税措置② 三菱UFJ信託銀行

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

三菱UFJ信託銀行の教育資金贈与信託をご紹介します。

愛称「まごよろこぶ」という商品ですが、

特徴は信託金額が10万円以上からとちょっと高めに設定されているところですかね。

とはいっても1万2万を贈与するために利用する制度ではないですから

特に問題はないと思います。

また、信託ですのでこちらも贈与者・受贈者両者とも口座開設が必要になります。

払い出しに手数料等は特に発生しません。

大きな違いというと、

三菱UFJ信託では

今サマーキャンペーンを行っていて

500万円以上の預け入れでグッズがもらえたり、

新規の口座開設で500万円以上の預け入れだと、5,000円分のギフトカードがもらえるようです。

※期間限定ですので、詳しくは三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。

というところですね。

信託銀行の中で選ぶのであれば、キャンペーンをやっていたほうがお得かなとは思いますね。

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