FPの上級資格CFP試験の結果が発表になりまして、
私は3科目受けてそのうち2科目合格と。
残り3科目になりました。
次の試験で何とか全科目受かりたい!
行政書士のほうもそうですが、
FP業務にも力を入れていきたいので
何とか早く受かりたいですねぇ。
相続・株・投資・許認可・法律のことなどいろいろ書いていきます
FPの上級資格CFP試験の結果が発表になりまして、
私は3科目受けてそのうち2科目合格と。
残り3科目になりました。
次の試験で何とか全科目受かりたい!
行政書士のほうもそうですが、
FP業務にも力を入れていきたいので
何とか早く受かりたいですねぇ。
先週の土日はずいぶんバタバタしてまして、
土曜日は日本FP協会長野支部の研修&交流会に参加させていただきました。
研修はテレビでもよく見るいちのせかつみ先生による小中高生向けのマネー教育についての講演。
実際に学校で普段どういう話をしているのかという内容。
なるほどなという気付きがたくさん。
私も学校向けの講演(授業?)をしてみようと決意しました。
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日曜日は家族で父親の退職祝いをし、
その後夕方から地元町田で高校の時の同窓会(忘年会)。
時期が時期だったので、
来られなかった人も多かったけど
昔話に花が咲いてとても楽しかった。
担任の先生も定年ということで
再任用されるようだけど、いったんお疲れ様ということで。
土日・夜間もOK!全国対応可能です。
まずはご相談ください!
03-6804-8151
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こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
特別養子について少しだけお話をさせていただきます。
特別養子とは実際の親子関係にない親子が、
通常の養親子の関係では戸籍などから容易に養親子の関係であることがわかってしまうので、
それをより実親子と同じように扱おうとして作られた制度であります。
普通の養子の場合は相続対策で養子縁組を行う場合と、
実の親子ではないが事実上の親子関係があるために養子縁組を行う場合があります。
(後者の場合は特別養子にしてもいいわけです)
普通養子は養親子の関係性がそこまで強くないので
実親子との関係も継続します。
つまり、相続の話でいうと養親からも、実親からも両方相続できるわけです。
特別養子の場合は実親からは相続できません。
ちなみに特別養子は一応戸籍簿からも特別養子であることがわかるようになっています。
子ども側からの知る権利の要請としてわかるようにしているんですが、
養子であることを隠したいという趣旨と知る権利の要請という関係の
上手にクリアできるような制度ができることを目指すのが法曹界・行政の役目でもあるのでしょう。
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