外環道、練馬―世田谷間が着工

東京外郭環状道路(外環道)の練馬―世田谷間(約16キロメートル)の建設工事が5日、始まった。複数の高速道路とつながり、渋滞緩和が期待される。国土交通省や東日本高速道路などは東京都が招致を目指す2020年夏季五輪開催までの開通を目指す。だがそのハードルは高く、用地買収をどれだけ早く終わらせるかが焦点となる。

 着工区間は、練馬区にある関越自動車道・大泉ジャンクション(JCT)から、東名高速道路に新設する東名JCT(仮称)の世田谷区内の予定地までの16.2キロメートル。1966年に事業計画が決定したが、環境悪化を懸念する住民の反対で長く建設が凍結されていた。

 埼玉方面と神奈川方面を行き来する車は、東京都心に用が無くても首都高速道路や幹線道路(環状8号線など)を経由するケースが多いため、都心の交通渋滞の一因になっている。

 現在、東名高速・東京IC(インターチェンジ)から環状8号線を経由して関越道・大泉ICまで車で走ると1時間前後かかる。外環道が完成すれば12分前後に短縮する。

 高速道路を利用する機会の多い企業は着工を歓迎する。食品卸大手の国分は「西日本地域のメーカーからの調達スピードが改善するなどで、当社が得意とする北関東エリアの商品供給力が上がる」と話す。

 同社は5月に埼玉県三郷市に大型物流施設を開設するなど、首都圏の物流拠点を再編している。外環道が開通すれば拠点間で、商品をやりとりしたり、出荷エリアを補完したりしやすくなる。

 一方、外環道は三郷市の三郷南ICから、千葉県市川市の高谷JCTまでの約16キロメートルの区間について、15年度の開通を目指して整備中だ。これまでにほとんどの用地を取得した。開通すれば、千葉北西部から埼玉県方面への所要時間が大きく短縮される。例えば市川市役所から埼玉スタジアムまでの所要時間は現在の半分以下の35分に短縮する。

 物流施設のプロロジスは外環道と首都高湾岸線が接続する予定の市川市に2つの物流施設を持つ。習志野市ではアパレル会社向けの専用物流施設を建設中だ。同社の担当者は「外環道の計画も見越して市川市などに立地を進めてきた。(外環道が開通すれば)北方面への交通のアクセスが良くなり、顧客の利便性が高まる」と期待している。


練馬世田谷間が繋がったらだいぶ楽になるなーって

ただそれだけの話なんですが、

まぁ事務所が世田谷区にあるもんですから、

北に行くとき楽になるなぁと。

20年までの開通を目指すということらしいですが、

用地買収などの課題がまだ残っているということで。

まぁすんなり進んでくれると個人的にはありがたいですが、

不利益になる方もいらっしゃるわけですからね。

内容薄くてすみません。

バタバタ…

最近バタバタしてて

なかなかブログもかけないのですが、

今日はお仕事で群馬まで行ってきます!!

相続手続きで

群馬の役場まで戸籍を取りに行ってきます。

2時間半くらいですかね?

案外近いですよね。

4・5時間くらいの距離なら軽く出張しても構わないなと。

むしろもっと遠くに出張したいなぁ。。。

下北沢の行政書士事務所

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消費者被害、36%相談せず 11年度スマホ相談は6倍強(日経12/08/31)

 消費者庁は31日、消費者問題などに関する報告書を公表した。全国の消費生活センターに寄せられた相談から集計した2011年度の被害額は10年度に比べ、10%増の2699億円に上った。また、消費者庁の意識調査で、商品などの購入で被害を受けた人のうち、36%が誰にも相談しなかったことも判明。同庁は「消費者行政に対する信頼度が、依然としてあまり高くない」と分析している。

 報告書によると、11年度の相談件数は10年度に比べ、3%減の86万6千件。分野別では運輸通信サービス(25%)が最多で、急速に普及するスマートフォンを巡る相談は10年度の6倍強の1万161件を占めた。「内蔵するソフトが自動更新され、多額の通信料が請求された」などの相談があったという。

 これに金融保険サービス(15%)が続き、投資商品を巡る相談件数は10年度比57%増の2万8363件に上った。高齢者を中心に訪問や電話で高い利回りや元本保証をうたって勧誘する手口が多い。

 また、消費者庁は今年3月、インターネットを通じて18歳以上の2000人に意識調査を実施。「実際に被害を受けたことがある人」のうち、36%が「誰にも相談しなかった」と回答。相談先として「家族や知人」(29%)が最多となり、「弁護士や司法書士」は6%、「消費者団体」は4%にとどまった。同庁は「被害回復に必要な手間や費用が大きすぎる」と分析。国の認定を受けた団体が代表して被害額を取り戻す集団訴訟を提起できる仕組みの導入が必要だとした。


個人的な感覚としては、

「まぁこれくらいだよなぁ。。。」というところです。

消費者問題って基本的には消費者側が

冷静になってよく考えたら騙されてるってわかるようなことだったり、

泣き寝入りしなきゃいけないのかなと勝手に思ってしまったり、

どこに相談したらいいのかわからなかったり

人に相談するのが恥ずかしかったりと、

相談する前に自分であきらめてしまうことが多いんですよね。

すごく気持ちはわかります。

自分も行政書士じゃなければ

誰に相談すればいいのかなんてわからないと思いますから。

これだけ相談しない人が多いというのは

我々が悪いんですよね。

しっかり消費者の方に相談してくださいと

お伝えしていかなければいけないんです!

まぁ弁護士・司法書士に相談するには敷居が高いし費用が…

という方は志塚行政書士事務所にご相談ください。

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ご相談を承ります。

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まだまだ暑い…

もうすぐ九月だって言うのに

まだまだ暑い日が続きますねぇ。

さてさて、久々に政治のネタを。

野田首相の問責決議案が可決されたということで、

まぁいよいよ解散総選挙も目前に迫ってきているのかなという状況ですね。

参院の問責決議には拘束力はないものの

確か今まですべてのケースで

結局国会内の混乱が収拾できずに

解散せざるをえなくなっていたと思います。

11月あたりではなかろうかという憶測が飛び交っていますので

ここから急速に動きが各党早まるかもしれませんね。

そして、大阪維新の会がどういった動きを見せていくのか、

おもしろいですね。

(個人的には思想が合わないので応援しませんが。。。)

体制維新――大阪都 (文春新書)

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特定商取引法の改正について

8月10日に

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」

が成立いたしました。

改正の経緯としては

貴金属等の訪問買取りについて、

いわゆる「押し買い」が頻発し、

被害を受ける消費者が多くなったため

訪問買取全般について

不当な行為の禁止

契約書面等の交付

クーリングオフ

等の規定が追加されました。

改正法対応 すぐに役立つ 消費者契約法 特定商取引法 割賦販売法の法律知識

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押し買いとは押し売りの逆で

自宅等に訪問し無理やり貴金属や着物など(商品の規定はないのであらゆるものが対象)を

無理やり非常に安い価格で買い取ることです。

概要は以下の通りです。

【購入業者に対する不当な行為の規制】

・事業者名・勧誘目的等の明示義務

・不招請勧誘の禁止

・勧誘を受ける意思の確認の義務

・再勧誘の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための不実告知・事実不告知の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための威迫・困惑の禁止

【書面の交付】

・契約書面等の交付義務

【クーリング・オフ】 契約書面交付から8日間、売買契約の申込みの撤回・解除が可能

【通知義務・告知義務】

・売主への通知

・第三者への通知

・物品の引渡しの拒絶に関する告知

【違反事業者に対する措置】

・指示命令 -違反行為を今後行わないようにする旨の指示命令
・業務停止命令 -1年以内
・罰則 -違反業者は懲役や罰金の対象

訪問販売の規定と同様の規定+訪問購入特有の規定が定められているため

訪問購入を行う事業者は特に注意が必要です。

また、消費者の方も

この法律の規定を頭に入れていただき、

いざというときはすぐにクーリングオフができるように

しておいていただけるとよろしいかと思います。

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ネットショップのオーナーさん、これからネットショップを開きたい方必見!!ネットショップの法律

製作しておりましたハンドブックの第1弾

「ネットショップのマーケティング知識・法律知識ハンドブック」

が完成しました!!

内容は36ページの小冊子くらいのボリュームです。

前半では、小売店のマーケティングの基礎知識と

ネットショップへの応用するためのワンポイントアドバイスを。

後半はネットショップを運営する際の法律的な注意点、

必要な法律手続きなど

(特定商取引法、個人情報保護法など)

をご説明しています。

今なら無料で郵送いたしますので、

ご要望の方は下記のリンクをクリックしメールを送ってください。

申し込みはこちら

うまくいかない方は、

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へハンドブック希望と書いてメールを送信してください。

こちらから折り返し確認メールをお送りいたします。

無料期間のうちにご請求いただければと思います。

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ネットショップの法律について

先日、WEBサイトの利用規約の作成業務を行ったので

その辺の話を少々。

WEBサイト、特にネットショップの運営には

さまざまな法律の規制があります。

特定商取引法や個人情報保護法、電子商取引法など

注意しなければならない点が多いです。

このような法律の多くは消費者を保護するために

事業者側がしなければならない義務について定めているものが多く、

それに基づいた表示をホームページ上に載せなければいけません。

たとえば個人情報保護法であれば、

5000人以上の個人情報を扱う事業者を対象とし

「プライバシーポリシー」「個人情報の取り扱いについて」を作成することになります。

また、業種によっては、たとえばオークションサイトなど中古品を扱う場合であれば

古物商の許認可も必要になりますので、

法律上気を付けなければいかないこともたくさんあります。

新たに事業を始める前に、

また、今まであまり気にしておらず、このままで法令順守がされているのか心配な方は

志塚行政書士事務所にご相談ください。

また、まもなく「ネットショップの運営のための法律知識・マーケティング基礎知識」

のハンドブックが完成します。

無料で差し上げたいと思っておりますので、

完成しましたら、このブログでもご案内しますので

ご覧ください。

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月9リッチマン、プアウーマンのように実際に社長を解任するとき

昨日、今クールの月9、

リッチマン、プアウーマンをぼんやり見てたんですが、

初めて見たんであんまり流れもわからなかったんですが、

どうやら小栗旬さんが演じる社長が社内クーデターで社長を解任されたと。

で、結局は会社自体も追い出されることになるっていう話なんですが、

さてさて、この流れが有効なのかどうかと。

さくらのレンタルサーバ ビジネスプロ

たぶん、取締役会で解任をするということの有効性を気にされる方がたぶん多いのではないかと思いますが、

ドラマの内容でいくと、

そもそもは「代表取締役社長」の職を解任し、

井浦新さんが演じる副社長が代わりに代表取締役社長になると。

小栗旬は「取締役副社長」にするということで

ほかの役員と口裏を合わせていたと。

ただ井浦新は本当はそもそも会社から追い出す計画で、

それを知った小栗旬が、結局どういう流れでそうなったのかわかりませんが、

会社を辞めることを決意すると。

つまり、取締役会の手続き的には代表権をはく奪しただけで、

会社を辞めたのは小栗旬自らの意志であるのでここは問題がないと思われます。

実務的に問題になりそうなのは

取締役会招集する際に、招集決議を送らなければいけません。

基本的には招集決議に議案が書いてあって、

その議案に書いていないことについて決議をする場合、

その決議が有効になるのかどうか。

「定款や取締役会規定で取締役会を開催する際には

招集通知に議題を通知すること」

というような規定を定めていることもあると思います。

この点、高裁の判例ではありますが、

有効とされています。(名古屋高判平成12.1.19金判108718頁)

要するに、社長としては逃げ場がないと。

ではどうするか?

定款や取締役会規定で「招集通知に記載された議題しか審理できない」

と書いてあるような場合はどうなるでしょうか?

判例等もあまりないようですが、

こういった場合は積極的に禁止している意思を尊重して、

招集通知に記載されていない議題の決議は無効となる可能性があると思います。

(少なくとも争う余地はあると思います。

積極的ではない禁止についても争う余地はありますが、

おそらく有効となってしまうでしょう)

ですので、予防手段としては、定款にそこまで記載しておくこと、

そして、事前の根回しというか、取締役会での関係性は大事にしておくということですよね。

そうでもしないと大体の場合、代表取締役の解任自体は有効になってしまうと。

ただ取締役の解任自体は株主総会の決議事項ですから、

ドラマのように自ら辞任しない限りは平の取締役にはとどまれるはずです。

そんなことを考えたのは、

ドラマを見ながらふとフジテレビで起きた社内クーデターを思い出したので。。。

Q&A 取締役会運営の実務

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コンプライアンスの精神

最近ひたすら文章を書いています。

そりゃ仕事柄当たり前なんですが、

証券マン時代からすると考えられないですね。

金融機関の営業マンはほとんど文章を書くことはありません。

金融商品取引法とか金融商品販売法で

広告の規制がかなり厳しいんですね。

お客さんに持っていく資料は

基本、会社で用意されてものしか持っていけないし、

それに自分で書き込んだりとかしてもダメだし、

自分で作った資料を持っていったりするのはもってのほかなんですね。

部署が変わったり転職したり、今の仕事を始めたりして

文章を作ることが多くなったんですが、

それまではあまりそういう機会がなかったなぁとふと思ったわけですよ。

でも、その当時コンプライアンスが相当厳しかった分、

法令遵守の精神が身についたのでよかったなと思います。

いろいろな会社を見ていると、

なかなかコンプライアンスとか情報セキュリティが甘いなぁと思うことは多いですね。

まぁ会社の規模だったり業種・職種によって

厳しさは変わってくるので一概には言えないんですけどね。

ただ、コンプライアンスについては

今後ますます厳しさが求められる環境になっていくと思うので、

それに合わせた対応が求められることになるでしょうね。

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下北沢一番街 阿波踊り

昨日、今日と事務所の前の

「下北沢一番街」では

阿波踊り2012が開催されました!

狭い商店街で阿波踊りを踊ったり

各お店が露店販売してみたりと

なかなか盛大なお祭りでした。

今日は特に雨が降ったりして

開催が危ぶまれたりしたようですが

無事開催されてよかったと。

そういえば、商店街の来客数アップのポイントは

イベントをやることなんですよね。

(各会員が協力することはもちろんなんですが)

できれば月一くらいでイベントをやるっていうのが

商店街コンサルティングの鉄則なんです。

そういえば一番街も毎月くらいのペースで

イベントをやっているような。

コンサルタントとかつけてるんでしょうか?

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