認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方々を支援する代表的な制度として
「成年後見制度」というものがあります。
かなり一般的になってきたかなと思いますので
ご存知の方も多いと思います。
具体的には財産に関する契約などや生活・看護などに関する契約について代理権・同意権・取消権等を行使することにより
判断能力が不十分な方を守り、支援していきます。
定義の方法もいろいろあるのですが、
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。
法定後見制度は民法に記載されている、いわゆる従来の法定後見制度です。
既に判断能力が不十分な方が家庭裁判所の審判を受けることになります。
判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3種類の類型があり、
それぞれ代理権の範囲が異なります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立をすることが できる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長 | ||
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | 民法13条1項所定の行為 | 申立の範囲内で家庭 裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
|
取消が可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 同左 |
(一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターより)
この制度により
悪徳商法や強引なセールスなどを避けたり、
誤って重要な財産を売却してしまったりリスクを避けることができます。
大事な資産を守るため、
また、ご家族の安全のために
身内の方で判断能力が不十分な方がいる方はぜひご検討ください。
当事務所では成年後見契約を承っております。
お困りの方は是非ご相談ください。