民泊営業のための基礎知識② 住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要

基礎知識①の記事に続き、
今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要をお伝えします。

前回お伝えした通り、
住宅宿泊事業法で民泊を行う場合は、
「とりあえず空き家を有効活用する」
とか
「交流も兼ねて自分の住んでいる家に宿泊させる」
という簡易的な営業にとどまることになります。

その理由としては、
年間提供日数うの上限が180日と定められているためで、
それ以上の日数、宿泊させる場合
旅館業の許可を取得する必要があります。

そして、この住宅宿泊事業を営むには
都道府県知事へ届出が必要です。
旅館業法の営業を行うためには
「許可」が必要でしたが、
「届出」は許可よりも緩いものだと思っていただければ結構です。

その他、衛生の確保等の措置がひつようになったり、
空き家を活用する場合(家主不在型)には
住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅宿泊管理業者とは、
実際に住宅の管理を受託する事業者で、
つまり民泊の運営を行う事業者というイメージです。

この住宅宿泊管理業を営むには、
国土交通大臣の登録が必要になります。
こちらは管理業者の話ですので
不動産の活用として民泊を行いたいと考えている方には
あまり関係ないですが。。。

ということで、簡単に民泊新法の概要を説明しました。
衛生面などの要件を満たし、
都道府県知事へ届出を行えば
民泊営業が開始できます。

民泊営業のための基礎知識① 民泊を始める目的は?

海外からの旅行客が増え
2015年には「爆買い」という言葉が流行語になるくらい
インバウンドの影響が大きくなっています。
街中でも外国人観光客を見かけることが増えました。

そんな中、宿泊先の供給が少ないことが問題となって
ホテル・緒間ではない民泊営業が行われ始めました。
中には闇民泊を行っているところもあり、
解決のために民泊に関する法律の整備が進んでいます。

これまで民泊は、旅館業法という法律や
各市区町村の条例の中で
営業に対する規制がなされていましたが、
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立しました。

法律の施行はまだですが、
不動産の有効活用のために民泊営業をしてみたいという方のために
押さえておきたい基本事項をお伝えしておきたいと思います。

まず、建物の用途によって適用される法令が変わってきます。
いわゆる通常の住居を民泊として活用したいという場合は
この民泊新法を適用する形になるでしょう。
理由としては民泊新法には180日の営業日数制限があるためです。
180日を超えて事業を行いたい場合には旅館業法による申請を行うことが必要です。

ということで、まずは民泊を行う目的、
①民泊を事業として行う
②遊休不動産の活用
③国際交流
おそらくこのあたりになるかと思いますが、
どれに当てはまるのかをはっきりさせることから始めましょう。