遺産分割から住居除く 配偶者へ住居贈与意向のある方に朗報

7/18日経の記事に「遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮」という内容が出ていました。

夫婦で持ち家に住んでおり、どちらかがなくなった後も

もめることなく残された配偶者がその家に住めるようにするための

法整備という認識でよいのでしょう。

また税制も追いついてくれれば、

相続税の面でも安心して贈与、遺贈することができます。

 

具体的な中身ですが、

要は

①夫婦の婚姻期間が20年以上

②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す

という要件を満たした場合、

該当住居を遺産分割の対象となる財産から除外し、

その他の財産を相続人で分割するということです。

記事にもありますが、住居以外の財産が少ない場合、

自宅を売却して分割する

いわゆる換価分割しなければいけなかったわけですが

これなら安心というわけですね。

 

配偶者への居住用財産の贈与の特例が

かなり利用されていることもあり、

民法改正を視野に動き始めたということでしょう。

 

一応、分割協議がうまくいけば、

一旦、住居は配偶者が相続するなどして住み続けることができるので

こういう法制度にする必要はないわけですが

すべての家庭がうまくいくわけではないですからね。

遺言書~長男に家を継がせる

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
世間はSMAPやらベッキーやらでざわついてますけど、
ブログはブログで通常営業していきたいと思います。
実家の不動産やら
家業は長男に継がせるみたいなことはよくあると思います。
その逆に長男よりも次男の方が事業に向いてるから
っていうこともあると思いますが
とにかくそういうことがあるのなら
遺言書は必須になると思います。
そうでなければ確実にもめるでしょう。
たとえば不動産の場合、
不動産の価格が5000万円
その他、預貯金が潤沢にあればまだいいです。
不動産を長男が相続し、預貯金をほかの相続人で分けるという形にすればよいでしょう。
預貯金があまりない場合、
方法はいくつか考えられます。
事前にある程度準備する機関があるのであれば
相続人間で納得がいくくらいの金額を
生命保険などで用意しておく。
これができれば一番問題ないでしょう。
そこまでの準備ができなかった場合、
不動産を長男、その他の相続人はほとんど財産を得ることができなかったということであれば
仲が悪くなってしまう可能性大です。
他の財産を用意できず、
相続人間の争いをどうしても避けたいのであれば
仕方なく遺言書に不動産を売却する旨を記載し
現金化してを分割する方法もあります。
また遺言書への細かい記載の仕方で、
手続きの違いが出たりということもありますので
よく確認しながらの記載が重要になります。

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遺言書~子供にはけんかしてほしくない!

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
年が明けて初めての記事になりますが、
引き続き遺言書のお話を。
前回お伝えした、
遺言書を書く理由3つ

①争族を避けたい
②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい
③相続人以外に財産を残したい人がいる

のうち今回は①の話を。
昨年末に、遺産争族というドラマがありましたが、
相続財産の配分は本当にもめますよ。
もちろんもめないことも多いですけどね。

でも、もめるのは金持ちだけだと思ったら大間違い!
そんなに資産がなくたってもめるのです。


お金持ちの家は、数ある資産をどう分けるか、
自宅と他の土地と…
誰がどの資産をもらうのかでもめます。
自宅と預貯金が財産のほとんどだという家は、
誰が自宅を相続するんだ
と。
本人たちで話し合うとどうしても譲れない部分がありますから
事前に決めておくのがベストな方法ですね。
自宅は長男に、
その他は兄弟で分ける
経営者なら自社株を長男に渡し、事業を引き継がせるかという
事業承継の問題もありますね。
そのような場合は遺言書を含めた
事前の準備が必要になりますので、
次回以降、それぞれのケースごとに見ていくことにしましょう。

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遺言書~よその女にすべての財産を遺贈させる~

こんにちは!

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

今回から実際に遺産分割の手続きに入っていきたいと思います。

遺言書の有無やその内容によって大きく話が変わってきますので

まず、遺言書のパターンをいろいろ見ていきたいと思います。

そもそも被相続人が遺言書を書いた理由として、

①争族を避けたい


②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい


③相続人以外に財産を残したい人がいる

とこのようなことがあると思います。

①②についてはたいていの場合

法定相続人い遺産を相続させる形になると思います。

ですが、③の場合相続人以外

たとえばよその女、内縁の妻などが

新たに遺産の受取人として名前があがってくることになります。

極端な話、<font size="4">自分の財産はすべてよその女Aに遺贈する<font color="#FF0000"></font></font>

と書かれていれば

<font size="5">
<fon。color="#FF0000">相続人は遺産を受け取ることはできません!!</font></font>

ただし、遺留分の制度がありますので、

救済される余地はあります。

(遺留分の制度については、また改めて説明します。)

ただ、遺産分割において法定相続人ではない人が加わることは間違いありません。

そして、上の例でいくと、

財産のすべてがAに遺贈されることになりますので、

遺留分の話を置いておくとすると、

本当にAがすべての財産を受け取り

それで終わりです。

ちょっと極端な例かもしれないですけど、

資産家で若い女にうつつを抜かしている人なら

こういうこともあるかもしれないですね(笑)

次回はまた別のパターンの紹介をしていきます。

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遺言書を見つけたら検認手続きへ!

こんにちは!
下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
前回のブログに続きまして、
今回は、遺言書を見つけた後の話です。
公正証書遺言ではない遺言書を見つけた場合、
開封する前に裁判所に行って検認という手続きが必要になります。
検認をしないと遺言書が無効になるというものではありませんが、
5万円以下の過料に処される可能性があります。
また、遺言書の内容通り不動産登記手続きを行う場合、
検認がないと所有権の移転ができません。
具体的な検認手続きは、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
また、必要書類として
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の添付が必要です。
この検認手続きは公正証書遺言による場合は不要です。
内容を公証人が作成することで
内容の正確性、確実性が担保されるためです。
このように、遺言書を探し、もし公正証書遺言以外の遺言書が見つかれば検認をする
という流れを知っておいてください。
ここから、実際の遺産分割手続きに入っていきます。
全ての方が遺言書を書いているわけではありませんので
ここからの流れは遺言書の有無、その内容により大きく変わってきます。
次回以降、いろいろなパターンを説明したいと思います。

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遺言書を探そう!

こんにちは!
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続発生後の話なのにあえてポップなタイトルにしてしまいました(笑)
実際遺言書を探す段階では、
まだいろんな手続きが残っていて
「めんどくさいなぁ…」という感じだと思います。
さて、前回の記事でお話した通り、
相続発生後は、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)がご家族に遺言書があることを伝えていてくれたのなら
話は早いのですが、
そうでなく、そもそも遺言書があるかどうかもわからないということも多いと思います。
ないかもしれないものを探すというのもなかなか疲れますよね(>_<) そこで! まずすべきこと。 ①公証役場に確認
であります!!
遺言書には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があると以前の記事で紹介しました。
状況によってどの方式をとるかは、変わってくるのですが
専門家に依頼すると公正証書遺言を作成することが多いです。
理由はこの中で一番確実な方法だからです。
遺言として残したいことの希望だけ伝えて、
あとは公証人が作ってくれるというものですので
安心ですね。
で、公正証書遺言がある場合、近くの公証役場に行けば
たとえ全国どの公証役場で遺言書を作っていたとしても
検索することができます。
なので、まずは公証役場に確認する。
それでない場合は
自宅を探す、
また、懇意にしていた専門家(士業など)に預けていないかなどを確認しましょう。
もし、遺言書が見つかった場合(公正証書遺言以外)、

まだその遺言書を開けてはいけません!!

その理由は次回の記事で!!

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相続発生からのファーストアクション

こんにちは
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続が発生したらまず何をするか!
まずしなければならないのはとにもかくにも
遺言書の有無を確認!
遺言書の有無によってそもそもの相続人すら変わってしまうのです。
たとえば父が亡くなり、その父には母と2人の子がいたとします。
遺言書がなければ法定相続人の確定作業に入り、母と子の3人が分割協議に入るわけです。
ところが父が生前遺言書を書いていて、
よその女に「財産をすべて遺贈する」などと書いてあった場合、
その財産を受け取るのはその家族でもない女ということになるわけです。
(遺留分の問題は置いといて…)
通常の法定相続と遺言では遺言が優先します。
そのため遺言書の有無をまず確認しましょう!!

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離婚と名字

久しぶりになってしまいました。
世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介です。
先日、離婚したときに結婚前の名字に戻すかどうかという話をしていて
いまひとつ男性はこの辺の問題に疎いので、
少し解説。
結婚すると夫婦はどちらかの姓を名乗ることになります。
(第750条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する)
どうしても男性の名字にすることが多いですからそのていで話を進めますが、
離婚すると、子供は婚姻時の両親が名乗っていた名字のまま過ごすことになります。
しかし、原則妻は婚姻前の名字に戻ることになります。
(第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する)
ただし、3か月以内に届出を行うことにより、婚姻時(つまり夫と同じ名字)を継続することができ
ます。
(第767条第2項  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる)
3か月を過ぎても変更する方法はありますが、ちょっと面倒だったりします。
これはまた別の機会に。。。
つまり妻は子供と同じ名字にしたいのであれば3か月以内に届出を行えばよいということです。
手続き的には妻を筆頭者とする新戸籍が作られるということになります。

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争族のことも考えよう

こんにちは。
世田谷区下北沢、志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
相続税のことも大事ですが、
相続税がかからない家庭にも影響があるのが争族の問題です。
つまり、遺産分割を巡って相続人同士が争ってしまうことです。
やはりこれを防止するには事前準備をしっかり行うことが重要です。
当事務所に相談される方も事前準備することで
もめることなく遺産分割を行うことができたケースが多いです。
ただ、その事前準備も個々の事情によって取りうる方法は様々です。
相続の数だけ方法があると言っても過言ではありません。
今後のブログではその中でもいろいろなケースを挙げて対策を考えていきたいと思います。