遺産分割について勘違いが多いこと~遺産は法定相続分通りに分けなくてもいい

こんにちは、相続に強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

今回は相続に関して誤解の多い部分について

開設していきたいなと思います。

遺産分割の話になると、

まず法定相続分の話が出てくるわけですが、

原則は法定相続分通りに分けることになります。

実際には手続きとしては、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の結果自体は法定相続分通りに分ける必要はありません。

相続人全員が同意しているのであれば、

法定相続分と全く異なる分割割合にすることもできます。

ただ、協議の中で自分の相続分に納得いかなければ、

法定相続分までは請求することが可能であるということになります。

また、一旦成立した協議内容をひっくり返すことは難しいですが、

相続人に錯誤(勘違い)や、脅迫、詐欺などがあれば

取り消すことが可能です。

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相続放棄をすると

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

ちょっと時間が開いてしまったのですが、

「相続放棄」について

有効な相続放棄の仕方、

やってはいけない相続放棄の仕方

を含めた相続放棄の効果についてお伝えしていきたいと思います。

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まず、相続放棄をするとどうなるのか?


簡単な例で見てみましょう。


行政書士志塚洋介の思うところ日記

父親が被相続人で配偶者である母と子供が二人いるという家系図です。

ここで子のうちひとりが相続放棄をしたとします。

民法では、

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
とされています。
今回の事例に当てはめますと、
相続放棄をした子は初めから相続人にはならなかったことになり、
相続人は母と子一人となります。
法定相続分は母が1/2、放棄をしていない子が1/2、放棄した子は0となります。
相続放棄は相続人が単独でするものなので
相続人が自分で行わない限りは放棄になりません。
普通に相続が起こった場合は財産がほしいですから放棄をするようなことはあまりない気がします。
では、どのような時に相続放棄が有効なのでしょうか?
答えは次回以降の記事で!
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相続人のできること~単純承認・限定承認・相続放棄

こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

最近免許停止・免許取消の減免のご依頼が増えています。

悩んでいるかたは一度ご相談ください。

法定相続人が確定したら

それぞれの相続人は自分の相続分の相続財産をそのままもらうのか、

一部だけもらうのか、

すべてもらわないことにするのか、

を選択することができます。

ここで民法915条を見てください。

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に


ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は


検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3か月以内に自分の相続分についてどうするかを決めなければいけないということです。

どうするかというのは財産はプラスの財産だけではなく

借金、ローンなど負債も相続財産に含まれるため、

財産の残高がマイナスの場合はもらわないほうがいいという場合もあるわけです。

ですので、被相続人が亡くなって3ヶ月くらいまでには

ある程度財産の総額を把握しておかなければなりません。

そうしないと相続をもらうのか放棄するのか判断できませんからね。

民法915条にある通り、相続人は相続について承認か放棄をするんですが、

単純に相続分をまるっと受け取ることを単純承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの範囲を引き継ぐという方法を限定承認

まったく受け取らないものを相続放棄

と言います。

何もしない場合は自動的に単純承認をしたことになります。

限定承認は相続人全員共同で家庭裁判所に申請することが必要です。

相続放棄は相続人が単独で家庭裁判所に申請すれば認められます。

相続放棄は簡単に行うことができるわけですが、

使う場合はいくつか注意点があります。

それについては次回以降の記事で。。。

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相続人の確認⑤~養子がいる場合

相続について多少触れたことがあるかたは

相続対策として養子の制度を活用するという方法があることはご存知かと思います。

そこで注意しなければならないのは

養子についての取り扱いは遺産分割という民法上の取り扱いと

相続税という税法上の取り扱いが異なる、という点です。

まず、養子には普通養子と特別養子という二つの制度があります。

特別養子とは、実の親子としてのつながりを完全に絶って

養親との関係を実の親子とほぼ同様の関係にする養子制度です。

ざっくり言えば普通養子よりも特別養子のほうがより実の子に近い関係だということです。

(細かい制度内容は省略させていただきます。詳細を知りたい方は直接お問い合わせください)

養子であろうが特別養子であろうが民法上の遺産分割としては違いはなく、

実施と同様にカウントされます。

例えば、こんな場合。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

養子は子と同様に考えますので、

それぞれの相続割合は

妻:1/2

子:1/2×1/2=1/4

養子:1/2×1/2=1/4

となります。

気を付けなければならないのは相続税を考えるときで、

相続税法で相続税の基礎控除の額は

5000万円+法定相続人の数×1000万円

とされています。

ところが、普通養子については相続税法上の法定相続人に入れる人数が限られており、

ほかに子がいる場合は1人まで、

ほかに子がいない場合は2人まで

法定相続人の人数に加えることができます。

それ以上を認めてしまうと、無限に養子を増やして、

相続税の課税を免れることができてしまうからですね。

ちなみに、特別養子の場合は実子と同様に扱うため

制限はありません。

ということで、このように民法の遺産分割の規定と、

相続税法上の規定で異なっていることがしばしばあります。

このブログでもいくつかご紹介していきますので、

混同しないように気を付けてください。

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相続人の確認④~妻がいないケース

前回までの事例ではすべて相続人の配偶者が生存しているケースを考えてきましたが、

当然、場合によっては先に配偶者が亡くなっている場合もあります。

その場合はどうなるのでしょうか?

答えは簡単で、

相続順位の高いものが100%相続することになります。

つまり子がいれば子(代襲相続の場合の孫、ひ孫等含む)が100%

子がおらず、直系尊属(親、祖父…)がいれば直系尊属が100%

子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が100%

の割合で相続します。

また、順位内の人物が複数人いる場合は100%の相続分を人数で頭割りします。

法定相続についての超基本的なルールはこんなところかと思います。

ただ、相続は非常にたくさんのケースが考えられます。

家庭があればその数だけ相続の方法があるわけなんですよね。

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相続人の確認③~子供・両親がいないケース

子供も両親もなくなっている場合ですが、次の条文をご覧ください。

民法889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。


 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

子供も父母もいない場合、相続順位第三位は兄弟姉妹なので、

は基本的には兄弟姉妹が相続人になります。

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相続割合は

民法900条


 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

と書かれている通り、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、ほかのケースと同様、頭数で割ります。

ですが、必ずしもそうならないケースがあります。

それは祖父母が生存しているケースです。

民法889条第1項第2号には被相続人の直系尊属


と書かれています。

直系尊属とは「尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先など先の世代にある人たちのうち、父母・祖父母らの直系の関係にある尊属のこと。」(http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B4%E7%B3%BB%E5%B0%8A%E5%B1%9E )です。

どういうことかというと、父母が亡くなっていても、

生きているのであれば祖父母、曾祖父母も遡って相続人になるということです。

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割合については父母と同じく1/3で、

祖父母、曾祖父母などで同じ代の人が複数人いれば頭数で割ります。

ただ、こういったケースで遺産相続が問題になることがあまり多くないので、

両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続するものと思っているかたが多いようです。

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相続人の確認~子供がいないケース②

②子供がもともといない場合

下の図をご覧ください。

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夫が亡くなって、配偶者と夫の両親が生存しています。

亡くなった夫には元々子供がいません。(元々というのが重要です)

前回の記事 では子供がいたけども子供が先に亡くなってしまったケースを説明しました。

その場合は代襲相続により、孫が相続人になりますが、

今回のケースでは元々子供がいないため当然孫もいません。

この場合はどうしたらいいのでしょうか?

【解説】

民法889条には次のような定めがあります。

「次に掲げる者は、第八百八十七条(相続の第一順位は子であることの規定)の規定により相続人となるべき

者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(以下略)」
つまり、子どもがいない場合はまず両親が相続人になりますよ、ということです。
そしてその相続分ですが、
民法900条の二号には
「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分
の一とする。 」
と定められています。

つまりこの場合は妻が3分の2、両親が3分の1の割合で分割することになります。

そして、子に相続する場合と同様に両親の相続分は人数で割ることになりますので

相続分はそれぞれ、

妻:2/3

父:1/3×1/2(父母で二人いるので)=1/6

母:1/3×1/2=1/6

となります。

ここまではご存知の方も多いと思います。

では、両親がともに亡くなっている場合、

一般的には兄弟姉妹が相続するという認識を持たれているかたが多いようです。

確かに子と両親が亡くなっている場合、ほとんどのケースでは第三順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、

ただし、それは100%そうなるわけではありません。

それを次の記事でご説明します。

上述した民法889条の1号の通りなんですけどね。

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相続人の確認~子供がいないケース①

さて、相続人の確認の話ですが、

今日は子供がいない場合です。

子供がいないケースでは

①子供が先に亡くなっているのか

②子供がもともといないのか

によって、2通りのパターンに分かれます。

①子供が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合

下の図をご覧ください。

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夫が亡くなって被相続人となるケースですが、

夫には子がいたのですがすでに亡くなっています。

子にはさらに子供(夫から見ると孫)が二人いるとします。

前回 相続順位によると子が相続人になるとお話ししましたが、

この場合子はすでに死んでいるので、当然相続人にはなれません。

ここで、民法887条第2項を見ると

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、…(中略)…、その者の子がこれを代襲して相続人とな


る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」

と定められています。

つまり子がすでに死んでいる場合は孫が相続人になりますよ、ということです。

これを代襲相続と言います。

どこかで聞いたことありますかね?

孫がもらう相続財産の割合は子がもらう割合と同じです。

孫が二人いるこの場合は、

妻:1/2

孫:1/2×1/2(孫が二人いるため)=それぞれ1/4ずつ

になります。

また、被相続人の子がもう一人いる場合、

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妻は変わらず1/2.

生存している子は1/2×1/2(孫がいるため、亡くなっている子がいても頭数に入れる)で1/4

孫は1/2×1/2×1/2(孫が2人いるため)でそれぞれ1/8となります。

②元々子がいない場合については

次の記事でご説明いたしますが、

相続人の確定だけでも複雑になるといろいろなケースが考えられるので

気を付けましょう。

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葬儀の後は相続手続きに入りましょう~相続人の確認

初七日抱擁が終わったら四十九日まで時間がありますので、

相続手続きに入りましょう。

まずは相続人が誰になるのかの確認をします。

基本的には法定相続人に対し法律で定められたとおりに配分するわけですが、

その前にそもそもの「相続」についてお話をすると、相続というのは人が亡くなった瞬間に発生します。

被相続人(亡くなった人)の財産は亡くなってすぐに相続人の共有財産となります。

考えなければいけないのは、それをどのように各相続人間で分割するかということです。

今回は誰が相続人になるのかについて基本的な部分を。

超基本なのでご存知の方も多いと思いますが、

「まぁそうだよねと」思っていただければ結構です

民法の第890条では「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」との定めがあります。

被相続人の妻もしくは夫は被相続人が亡くなった時に生存していれば常に相続人になります。

その他の血族については相続順位によって相続人になれるかどうかが決まります。

相続順位にある人のことを推定相続人と呼びます。

では下の例を参考に誰が相続人になるのかを考えていきましょう。

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夫婦に子供が一人いるだけいる家族で夫が亡くなったこのケースでは

妻と相続順位1位である子が相続人になります。

相続順位の説明をしていませんでしたが、

相続順位は1位=子、2位直系尊属、3位=兄弟姉妹となっています。(民法887条、889条)

順位が高い人が相続をする場合それより下位の順位の人は相続できません。

ですので、この場合の法定相続人は妻と子ということになります。

妻と子が相続する場合の相続分は妻と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。

子が複数人いる場合は2分の1をさらに頭数で割ります。

というのが子がいる場合の基本的な相続ルールです。

次の記事では子がいないケースの説明をしていきます。

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葬儀と相続~

お通夜から告別式までの流れをずらっと書いていきますが。

「これ」という形で決まっているわけではありません。

親族の中で慣習となっている流れがあるのであればそれに従いますし、

とくにということであれば、葬儀社の方とよく打ち合わせをし決めていきましょう。

自宅葬の場合は、祭壇を飾る場所の準備

喪服の準備

通夜の礼状・返礼品(粗供養品)の手配

通夜ふるまいの準備

僧侶接待の準備

枕勤め

納棺(死装束)

ご家族・親族の供花・供物手配

弔問客の受付・接待の準備

供花・供物・弔電の整理

弔問客の焼香・応対

僧侶へのあいさつ

読経

僧侶の接待

通夜ぶるまいでの挨拶

弔辞の依頼

各世話役との打ち合わせ

弔電の整理、葬儀社(世話役)に渡す

会葬礼状と返礼品の手配

寺参りへ行く人の確認と霊柩車・マイクロバス手配

遺骨迎え・精進落としの準備

葬儀・告別式・喪主挨拶

出棺時に世話役より会葬者に謝辞心づけの用意

死体火葬許可証を火葬場係員に渡す

納めの式

火葬

埋葬許可証の受け取り

本当にずらっと書いてしまい、

こんなにあるのかという感じもありますが、

実際は葬儀社の方がいろいろ進めてくれますし、

段取りもほとんど汲んでもらえます。

とはいうものの告別式が終わるまではやはりバタバタします。

告別式が終わってその後は初七日の法要がありますが、

最近では告別式と一緒にやることも多いです。

告別式・初七日が終わったら相続の手続きに入りましょう。