事業承継の入り口の入り口を考える

志塚行政書士事務所では事業承継のご相談・対策なども承っております。

事業承継と一口に言っても、それぞれの企業にそれぞれの事情があるため、

対策法はそれぞれの企業によって異なるといっても過言ではありません。

中小企業の事業者ですと税理士の方にアドバイスを受けている方もいるかもしれませんが、

税金のことだけ考えればいいわけではありませんし、

数字や法律だけ考えるわけでもありません。

資本構成も大事ですが後継者育成の問題、

社内の大番頭との協力等々考えなければいけないことは多々あります。

志塚行政書士事務所では法律の知識とFPの知識を合わせて

また、他士業、コンサルタントとの協力体制の基に

幅広い方法の中からご提案させていただきます。

まずは問題点の整理から!!

ぜひご相談ください。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

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遺言書の必要性

相続税法の改正が議論されている件については

このブログでもお伝えしました。

税制改正大綱で発表されており、

今回はそのまま改正へと進んでしまうのではないかと言われています。

そんな中で我々行政書士がお手伝いできることは

「遺言書」の作成です。

もともとの相続税法で課税されることがわかっていることは意識されていたと思いますが、

そうではなかったかたは、

相続開始からのスケジュールに意外とあわててしまうことになるのではないかと思います。

というのも、相続開始から3か月以内に相続放棄、限定承認などを届け出なければならず

(単純承認をする場合は不要)

10か月以内に財産目録を作成し相続税を納税しなければなりません。

意外と時間がないです。

そのためには、あらかじめどのように遺産分割を行うか遺言書を作成しておき、

円滑に手続きが進むようにする必要があります。

ぜひ、今のうちに準備を進めておいてください。

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相続した不動産…どうする?

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

遺産分割で一番問題になりやすいのが不動産です。

不動産はその物自体を分割することができないため、

名義を誰にするかということを考えなければなりません。

分割する方法としては、

換価分割…不動産を売却しその売却代金を分割する方法と、

代償分割…相続人のうちの一人が不動産を所有し、ほかの相続人にその不動産の価値に見合う相続分の         現金を渡す方法

があります。

マイホームで相続人が引き続きその家に居住するのであれば代償分割をするのが現実的でしょう。

ただ、ほかの相続人に対しお金を支払う必要があります。

例えば、相続する不動産が5000万円で相続人が2人という場合、

不動産を相続した相続人はほかの相続人に2500万円を渡すことになります。

この金額を支払うことが難しく、

いろいろもめてしまうことが多いです。

事前の対策としては、生命保険に加入しておき、

代償する金額を保険金で賄うというような方法がとられていたりします。

事前にしっかり対策をしておけば問題ないですが、

何もしないと最初のようにもめてしまい、

いわゆる「争族」の問題になります。

生命保険の活用など、事前のご相談はこちらへ↓↓

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仕事の醍醐味

1月の半ばくらいから古物商の許可申請の依頼をいただきました。

このケースはちょっと特殊で、

古着屋や古本屋のような形で実店舗を持つわけではなく

ネットで出店をする形態をとりたいというお話でした。

古物商の許可申請自体は

建設業や風俗営業の許可申請に比べれば

書類の収集自体もそこまで難しいというわけではないですが、

依頼人のかたは平日日中に書類収集や申請に行くのが難しいということで

当事務所にご依頼いただきました。

迅速かつ正確な対応が売りの当事務所ですので、

なるべく早く申請をしようと思ってました。

提出書類に「使用許可書」というものがあるのですが、

これは持家、自社ビルなどではないところを営業所とする場合、

管理者の承諾がいるという趣旨の書面で、

今回、依頼人が営業所にする建物の管理会社が承諾をしてくれませんでした。

(別に違法なことをしているわけではありません)

こちらも「無理でした」で終わらせるわけにはいかないので、

いろいろ方法を考えて何とか申請を終えることが出来ました。

(詳細を知りたい方、申請が出来なくてお困りのかたは、

直接当事務所にお問い合わせください)

昨日許可証を受け取り、無事依頼人に許可証をお渡しすることが出来ました。

なかなか難航していた分依頼人の方も

「一人ではできなかったと思うので、依頼して本当に良かった」

と喜んでいただけました。

こういう風に喜んでいただくということがプロの仕事であり、

仕事の醍醐味だよなぁと。

 

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相続を考えるとき

こんにちは。

世田谷下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

最近では相続に対して生前に準備しておくことが一般的になっているので、

やらなければいけないということはみなさん認識していらっしゃるようです。

では、いつまでに準備をしておくべきなのでしょうか?

CMでいえば

「今でしょ?」


ということなんでしょうが、


まぁそうはいきません。



いつまでということでいうと大体75歳までに準備しておくべきでしょう。


というのは、人間が健康に自分のことを自分でできるのが大体75歳くらいだと言われています。


それまでに準備を済ませなければいけないことになります。


相続税がかかるのであればずいぶん前から準備が必要かもしれません。


事業承継等の問題も絡んでくるのであれば


早期からの対策が必要です。



どのようにしていけばいいのか、


自分の親の相続にどう備えなければいけないのか?


心配なかたは是非ご相談ください。



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R-1ぐらんぷり

なんだかんだ最初から最後まで見たのは

初めてかもしれないんですが、感想を。

落語家が2枠ということで、

いつもとちょっと違う印象でしたね。

桂三度さんはわかるんですが、

三遊亭こうもりさんって。。。

って知らなかったんですが、

末高斗夢のことなんですね!!

月亭方正も含めてピン芸人から落語家への流れってのが

今後増えてくんですかね?

それも芸人として生き残るっていう意味では

安定してやっていけるっていうことなんでしょうかね。

っていうネタの内容とは違う感想でした。

相続税の改正について

先日出された税制改正大綱で、

再び相続税の基礎控除に関する改正案が盛り込まれていました。

気になる方も非常に多いようですので、

さらっとおさらいしてみたいと思います。

細かい税率の改正もありますが、

何と言っても大きいのは基礎控除の額の変更。

今までは

5000万円+1000万円×法定相続人の数

が基礎控除とされていました。

基礎控除とは相続財産の額がこの基礎控除の額以下だと税金がかからない金額のことです。

相続税の計算をする際に、

まず相続財産から基礎控除の額を引いた金額をもとにして税額を計算するわけですね。

この基礎控除額が今回の税制改正大綱で

3000万円+600万円×法定相続人の数

とする案が出ています。

これはかなり大きな変化で

これにより課税対象となる範囲が大幅に増えると見込まれております。

都内に一軒家を持っている場合ほぼすべて

課税対象になるのではと言われています。

生命保険金の非課税枠を使える対象者も


範囲が狭まりますので、新たな相続税対策を考えなければいけなくなるのではないでしょうか。

このままの対策で大丈夫なのか?


まだ何も対策をしていないというかた、

事業承継なども含め、

相続対策は早くから始めることが重要です!

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