相続人の確定に関する業務

亡くなった方の戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。

取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面

(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます。

また、行政書士は、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。

この相続関係説明図は不動産登記の名義変更でも提出が必要になることがあります。