許認可申請

 

建設業の許可を受けるメリット

  • お客さまや取引先、さらには金融機関からの信頼が得られます。
  • 個人事業主の場合、工事を請け負う業者が許可業者であれば、公的資金の借り入れが可能となり、契約がしやすくなります。建設業の許可が融資条件となっている銀行もあります。
  • 下請業者の場合、元請企業から仕事が受注しやすくなります。最近の傾向として、下請業者が許可登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。
  • 官公庁の工事を入札するには建設業許可を取り、毎年経営事項審査を受けていることが必要です。

また、行おうとする建設工事の規模によっては、必ず建設業の許可を取得しなければなりません。

軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
*1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

建設業許可を受けるための要件

  1. 経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
  2. 専任技術者が(専任して)いること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用のあること
  5. 欠格要件に該当しないこと
1. 経営業務の管理責任者について
  • 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。
  • 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。
  • 具体的には、建設業者(許可業者)の取締役の経験、個人事業主の経験を言います。
2. 専任技術者について

専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 実務経験10年以上
  • 学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
  • 国家資格者

常勤・専任について:営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。また、「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと兼務していないことなども要注意です。

3. 誠実性について
  • 「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと。
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為。

暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。

4. 財産的基礎等について

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。
「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること。

  1. 自己資本500万円以上
  2. 資金調達能力500万円以上
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の財産的基礎は、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です。

  1. 欠損比率20%以下
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金額2000万円以上
  4. 自己資本4000万円以上
5. 欠格要件に該当しないこと

次の(1)(2)該当するものは、許可は受けられません。これを欠格要件といいます。
(1)許可申請書又は添付書類の中に、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人が次の内の一に該当するとき。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 営業停止期間中の建設業者の役員や令第3条使用人
  • 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
  • 法律(建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未経過の者

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